千葉県で民泊を始めるには|届出の窓口と市町村別の確認先

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千葉県では、民泊新法(住宅宿泊事業)の届出を、千葉市・船橋市・柏市も含めて県の衛生指導課が受け付けています。県には営業できる区域や期間を制限する条例がなく、住居専用地域でも届出できますが、地区計画・建築協定・市街化調整区域では届出できないことがあります。この記事では、県の手引きにもとづく届出の流れと、市町村別の届出件数・確認先をまとめています。

結論:届出は県、事前の確認は市町村と消防

千葉県で民泊新法の届出をするときの窓口は、次のとおりです。届出そのものは県に出しますが、その前に、物件のある市町村と消防本部で確認を済ませておく必要があります。

手続き・確認窓口
民泊新法の届出千葉県 健康福祉部 衛生指導課(民泊制度運営システムで届出)
地区計画・建築協定など、営業できる地域かの確認市町村の都市計画の担当課
事業系ごみの出し方市町村の廃棄物の担当課
消防法令適合通知書物件を管轄する消防本部(消防署)
食事の提供、温泉、庭のサウナ・露天風呂物件を管轄する保健所
旅館業(簡易宿所)の許可物件を管轄する保健所(千葉市・船橋市・柏市は市の保健所)
千葉県で民泊を始めるときの窓口(千葉県「住宅宿泊事業(民泊)の手続き」2026年9月版などから作成)

千葉市と船橋市は、市のページで、住宅宿泊事業の届出の窓口が千葉県であることを案内しています(千葉市、船橋市)。保健所を置く市でも、旅館業の許可は市の保健所、民泊新法の届出は県と、窓口が分かれる点に注意します。

千葉県で届け出られる住宅と、条例の扱い

県には区域・期間を制限する条例がない

民泊新法では、都道府県などが条例で、区域を定めて民泊を営業できる期間を制限できます。

都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

住宅宿泊事業法 第18条

千葉県は、2026年10月時点で、この条例を定めていません。県のページでも、住居専用地域でも営業できると案内しています(千葉県「民泊について(住宅宿泊事業法)」)。また、条例で期間を制限できるのは都道府県などで、市町村が独自の条例で民泊を規制することはできないと、浦安市が説明しています(浦安市「民泊」)。

ただし、2026年7月15日に、観光庁などが自治体に「ゼロ日規制等について」を通知し、条例で新たな民泊を禁止したり、営業日を限ったりできることを示しました(観光庁の報道発表)。千葉県がこれを受けて条例を検討しているかどうかは、公表されている資料からは確認できません。届出の前に、衛生指導課で最新の状況を確認しておきます。

地区計画・建築協定・市街化調整区域では届出できないことがある

県の手引きでは、物件が地区計画、建築協定、市街化調整区域にある場合、民泊が規制されていることがあり、規制されているときは届出できないとしています(千葉県「住宅宿泊事業(民泊)の手続き」2026年9月版)。用途地域だけを見て判断せず、物件のある市町村の都市計画の担当課で、営業できる地区かどうかを確認します。

市街化調整区域の物件を検討するときの確認手順

マンション・賃貸物件で確認すること

  • 分譲マンション:管理規約や総会・理事会の決議で、民泊が禁止されていないか(管理組合に確認)
  • 賃貸物件:賃貸人が、民泊を目的とした転貸を禁止していないか(賃貸人に確認)

マンションの一室での民泊も参考にしてください。

家主居住型と家主不在型の扱い

県の確認表では、家主居住型の場合、宿泊者がいる間は届出者本人が届出住宅に滞在する必要があり、代理の人の滞在は認められないとしています。家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託が必要で、同じ敷地内に自宅があるなどの理由で委託しない場合は、届出住宅と自宅の位置関係がわかる配置図を出します(住宅宿泊事業法 第11条第1項、千葉県の手引き)。

家主居住型と家主不在型の違い

届出から営業開始までの流れ

県の手引きにある流れは、次のとおりです。

  1. 事前確認:管轄の消防本部(消防設備など)と、市町村(都市計画、ごみの出し方など)に相談する
  2. 民泊制度運営システムで届出をする(システムで完結できない場合は、衛生指導課へ郵送)
  3. 県が書類の不備を確認する。不備があると受け付けられず、追加の書類を求められる
  4. 不備がなければ届出番号が交付される
  5. 届出番号を書いた標識を届出住宅に掲げて、事業を始める(番号の交付前は始められない)

県のページでは、届出の不備が多く、確認に時間がかかっているとして、余裕をもって届け出るよう求めています。実務では、改修工事を伴う場合、事前相談から届出の受理まで1年近くかかることもあります。工事の期間中も家賃やローンはかかるため、開業時期は余裕をもって見込んでおきます。

このほか、県は次の点を案内しています。

  • 届出の前に、周辺の住民や自治会に、書面などで民泊を始めることを知らせておく
  • 届出日と届出住宅の所在地は、県のホームページで公開される
  • 事業の適正な運営のため、届出の情報が警察・消防・市町村に提供されることがある
  • 民泊で出たごみは事業者が処理し、宿泊者がごみ集積所に捨てないよう説明する(住宅宿泊事業法 第9条)
  • 周辺住民からの苦情には適切かつ迅速に対応する。県に苦情があると、衛生指導課や保健所から連絡があり、現場確認への立ち会いを求められることがある(同 第10条)
届出に必要な書類と取得方法

地域ごとの届出件数と確認先

千葉県が公開している届出受理施設の一覧(2026年6月30日時点)を、市町村ごとに数えました。県内の届出住宅は1,203件で、52の市町村にあります。件数の多い市町村は次のとおりです。

市町村届出件数
浦安市89件
市川市75件
いすみ市68件
一宮町68件
千葉市57件
成田市50件
鎌ケ谷市46件
館山市46件
船橋市44件
松戸市40件
富津市38件
九十九里町36件
届出件数の多い市町村(千葉県「県内届出受理施設一覧:所在地順(令和8年6月30日時点)」から集計)

浦安市・市川市・船橋市など都心に近い地域、いすみ市・一宮町・九十九里町・館山市など外房や南房総の海沿い、成田空港のある成田市に多く見られます。件数は届出の数で、実際に稼働しているかどうかは表しません。なお、観光庁の集計では、2026年6〜7月の千葉県の届出住宅1件あたりの宿泊日数は10.9日で、全国の15.4日を下回っています(観光庁「住宅宿泊事業の宿泊実績について」)。

稼働率を統計から置いて収支を試算する

以下は、保健所(健康福祉センター)の管轄ごとに、市町村の届出件数と、食事・温泉・サウナ・旅館業の相談先になる保健所をまとめたものです。消防法令適合通知書は物件を管轄する消防本部、都市計画とごみの確認は各市町村の担当課が窓口です。消防本部は、県の県内消防本部一覧で確認できます。

千葉市

届出件数:千葉市 57件
保健所:千葉市保健所(市の保健所)

船橋市

届出件数:船橋市 44件
保健所:船橋市保健所(市の保健所)

柏市

届出件数:柏市 31件
保健所:柏市保健所(市の保健所)

市川・浦安

届出件数:市川市 75件、浦安市 89件(計164件)
保健所:市川保健所(市川健康福祉センター)

習志野・八千代・鎌ケ谷

届出件数:習志野市 10件、八千代市 14件、鎌ケ谷市 46件(計70件)
保健所:習志野保健所(習志野健康福祉センター)

松戸・流山・我孫子

届出件数:松戸市 40件、流山市 3件、我孫子市 20件(計63件)
保健所:松戸保健所(松戸健康福祉センター)

野田

届出件数:野田市 14件
保健所:野田保健所(野田健康福祉センター)

印旛(成田・佐倉・四街道など)

届出件数:成田市 50件、佐倉市 18件、四街道市 14件、八街市 19件、印西市 25件、富里市 13件、酒々井町 8件、白井市 1件、栄町 4件(計152件)
保健所:印旛保健所(印旛健康福祉センター)。成田市・富里市は成田支所も窓口

香取

届出件数:香取市 18件、神崎町 0件、多古町 4件、東庄町 0件(計22件)
保健所:香取保健所(香取健康福祉センター)

海匝(銚子・旭・匝瑳)

届出件数:銚子市 12件、旭市 8件、匝瑳市 8件(計28件)
保健所:海匝保健所(海匝健康福祉センター)

山武(東金・九十九里など)

届出件数:東金市 11件、山武市 31件、大網白里市 24件、九十九里町 36件、芝山町 1件、横芝光町 7件(計110件)
保健所:山武保健所(山武健康福祉センター)

長生(茂原・一宮など)

届出件数:茂原市 14件、一宮町 68件、睦沢町 3件、長生村 14件、白子町 18件、長柄町 3件、長南町 4件(計124件)
保健所:長生保健所(長生健康福祉センター)

夷隅(勝浦・いすみ・御宿・大多喜)

届出件数:勝浦市 24件、いすみ市 68件、大多喜町 7件、御宿町 22件(計121件)
保健所:夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)

安房(館山・鴨川・南房総・鋸南)

届出件数:館山市 46件、南房総市 24件、鋸南町 8件、鴨川市 27件(計105件)
保健所:安房保健所(安房健康福祉センター)

君津(木更津・君津・富津・袖ケ浦)

届出件数:木更津市 21件、君津市 12件、富津市 38件、袖ケ浦市 3件(計74件)
保健所:君津保健所(君津健康福祉センター)

市原

届出件数:市原市 24件
保健所:市原保健所(市原健康福祉センター)

保健所の所在地と連絡先は、千葉県「保健所(健康福祉センター)一覧」で確認できます。

旅館業(簡易宿所)で営業する場合

年180日を超えて営業したい場合や、届出住宅として扱えない建物の場合は、旅館業法の許可を検討します。許可の窓口は物件を管轄する保健所で、千葉市・船橋市・柏市は市の保健所、それ以外の市町村は県の保健所(健康福祉センター)です(千葉県「旅館業法について」)。県の保健所での許可申請の手数料は23,000円です(海匝保健所「旅館業について」)。

旅館業では、用途地域、建物の確認済証・検査済証、学校などからの距離(おおむね100m)といった条件が加わります。

旅館業・民泊新法・特区民泊の違いと選び方
埼玉・千葉・神奈川の旅館業の窓口一覧

千葉市の特区民泊

千葉市は国家戦略特区の特区民泊を実施していて、若葉区・緑区の市街化調整区域と住居専用地域で、2泊3日以上の滞在を条件に認定を受けられます(千葉市「特区民泊」)。県内のほかの市町村では、特区民泊は使えません。

特区民泊の制度の概要

実務でつまずきやすい点

事業系ごみの処理を決めないまま開業する

民泊のごみは家庭ごみとして集積所に出せません。収集を頼む業者や処理の方法は、市町村によって違います。開業してから探すと、最初の宿泊からごみの置き場に困るので、物件を決めた段階で市町村の担当課に確認しておきます。

地区計画・建築協定を見落とす

住居専用地域でも営業できるという説明だけで判断すると、地区計画や建築協定による制限を見落とします。区画整理された住宅地や分譲地では、建築協定が定められていることがあります。

庭のサウナや露天風呂を、届出だけで使わせようとする

県の手引きでは、庭などに置いたサウナや露天風呂、建物として登記されていないサウナを宿泊者に使わせる場合、公衆浴場法の許可が必要としています。温泉を使う場合は温泉法の許可、食事を出す場合は食品衛生法の許可が必要になることがあります。いずれも保健所に相談します。

民泊にサウナを併設するときの確認事項

井戸水を使う物件

郊外の物件では、井戸水を使っていることがあります。水道水以外の水を飲用にする場合は、水質検査などで飲用に適することを確認するよう、県の手引きは求めています。

よくある質問

千葉市・船橋市・柏市で民泊を始めるときも、届出先は県ですか?

はい。民泊新法の届出は、千葉市・船橋市・柏市も含めて、千葉県の衛生指導課が窓口です。県の届出受理施設の一覧にも、3市の住宅が含まれています。旅館業の許可は、3市とも市の保健所が窓口です。

市川市や勝浦市などに、民泊を制限する独自の条例はありますか?

2026年10月時点で、千葉県と県内の市町村に、民泊新法の営業できる区域や期間を制限する条例はありません。ただし、地区計画や建築協定で民泊ができない地区があるため、物件ごとに市町村の都市計画の担当課で確認します。

民泊で食事を出したり、サウナを使わせたりできますか?

民泊新法の届出だけではできません。食事の提供は食品衛生法、庭のサウナや露天風呂は公衆浴場法の許可が必要になることがあります。物件を管轄する保健所に相談してください。

民泊で食事を提供するときの許可

まとめ

  • 千葉県の民泊新法の届出は、千葉市・船橋市・柏市も含めて県の衛生指導課が窓口
  • 県には区域・期間を制限する条例がなく、住居専用地域でも届出できる。ただし地区計画・建築協定・市街化調整区域では届出できないことがある
  • 届出の前に、市町村(都市計画・ごみ)と消防本部(消防法令適合通知書)で確認を済ませる
  • 県内の届出住宅は1,203件(2026年6月30日時点)。浦安市・市川市、外房・南房総の海沿い、成田市に多い
  • 旅館業の許可、食事の提供、サウナ・温泉は保健所が窓口。千葉市・船橋市・柏市は市の保健所

参考資料

法令・制度の情報は2026年10月時点で確認したものです。