隣家の枝が伸びてきた!改正民法で変わった「越境した枝の切り取りルール」を詳しく解説

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「隣の空き家から木の枝が伸びてきて、屋根に当たっている」「お隣の庭木が越境して、落ち葉が大量に積もるようになった」——こうした隣地からの枝の越境トラブルは、空き家が増える中でますます増加しています。管理されなくなった空き家の庭木が伸び放題になり、気づいたら隣地にまで枝が広がっていたというケースは全国各地で起きています。

これまでの民法では、隣地から枝が越境してきても「勝手に切ることはできない」というルールが長年続いていました。切るためには竹木の所有者に依頼するか、訴訟を起こして判決を得た上で強制執行するという非常に手間のかかる対応しか選択肢がありませんでした。しかし、2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法により、このルールが大きく変わりました。

改正前のルール——なぜ「勝手に切れない」と言われていたのか

改正前の民法第233条第1項は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めていました。これは「越境された側は、竹木の所有者に対して枝を切るよう求める権利を持つ」という意味です。裏を返せば、越境された側が自ら枝を切ることは原則としてできず、相手に切らせることしかできないというルールでした。

相手が任意に切ってくれればよいですが、空き家の所有者が遠方に住んでいて連絡がつかない、相続が放置されていて所有者が誰かわからない、連絡してもなしのつぶてで一向に対応されないといった場合、越境された側はなすすべがなく困り果てるしかありませんでした。訴訟を提起して切除を命ずる判決を得て強制執行するという手段はありましたが、費用・時間・手間のいずれの面でも現実的な選択肢とは言えず、多くの方が泣き寝入りしていたのが実情です。

一方で根については、改正前から「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」(改正前民法第233条第2項)と定められており、根は自分で切ることができました。枝と根でルールが異なるという状況が長年続いており、「民法の7不思議」とも揶揄されていた問題でした。

改正後の新ルール——3つのケースで自ら切れるようになった

2023年4月1日施行の改正民法第233条第3項により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせるという原則を維持しつつ、以下の3つのいずれかに該当する場合は自ら枝を切り取ることができるようになりました。

ケース①:催告したのに相当期間内に切除されないとき

竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告(書面または口頭で切除を求めること)したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、越境された側が自ら枝を切り取ることができます。ここでいう「相当の期間」とは法律上明確には定められていませんが、一般的には2週間〜1ヶ月程度が目安とされています。催告の事実と相手が応じなかったことの記録を残しておくことが重要であるため、口頭ではなく内容証明郵便などの書面で催告することを強くおすすめします。

ケース②:竹木の所有者がわからない・所在不明のとき

竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、催告なしに自ら枝を切り取ることができます。空き家・空き地の所有者が相続放置などで不明になっているケースがこれにあたります。ただし、「調べればわかるのに調べなかった」という状況は「知ることができない」とはなりません。登記事項証明書の確認・住民票の調査など、通常の方法で調査をした上でもわからない場合に限られます。

ケース③:急迫の事情があるとき

台風で木が傾き、今にも自分の建物に倒れ込みそうな状況や、枝が折れかかっていて緊急の対応が必要な場合など、急迫の事情があるときは催告なしに直ちに枝を切り取ることができます。急迫の事情があったことの証拠として、状況を撮影した写真や日時の記録を残しておくことが重要です。

改正と合わせて追加された2つのルール

2023年の改正では、上記3ケースでの自己切取り権の創設に加えて、2つの新しいルールも設けられました。

まず、竹木が共有の場合の扱いです。改正前は、複数人が共有する竹木の枝が越境した場合、越境された側が枝の切除を求める訴訟を起こす際に、共有者全員を被告として判決を得る必要がありました。改正後は、共有者の一人に対する枝の切除の判決があれば代替執行(第三者に切除させる強制執行)が可能になりました。また、竹木の共有者は各自が単独で越境した枝を切り取ることができるようにもなりました。

次に、隣地への立入権です。改正民法第209条により、越境した枝を切り取るために必要な範囲で隣地に立ち入ることができるとされました。「枝を切りたいが隣地に入らないと作業できない」という場面でも、必要最小限の範囲であれば立入りが認められます。ただし、住家への立入りについては別途考慮が必要です。

実際にトラブルが起きたときの対処手順

ステップ1:現状を記録する

越境の状況を写真・動画で記録しておくことが最初のステップです。どの木の枝がどの程度越境しているか、建物や設備への影響はあるか(屋根・雨どい・フェンスへの接触など)を客観的に記録します。日付が入る形での記録が理想的です。後から催告・交渉・法的手続きへと進んだ際に、この記録が重要な証拠になります。

ステップ2:竹木の所有者を特定する

隣地の登記事項証明書を法務局で取得して所有者を確認します。所有者が変わっている場合や、相続が放置されていて現在の所有者が不明な場合は、住民票の職権調査(市区町村で請求可能)・固定資産税の納税者の確認(市区町村の課税課)なども有効な方法です。これらの調査を経てもなお所有者・所在が不明な場合は、改正民法のケース②として自ら枝を切り取ることが可能になります。

ステップ3:書面で催告する

所有者が判明した場合は、書面で枝の切除を求める催告を行います。口頭での依頼は証拠が残らないため、内容証明郵便での催告が推奨されます。内容証明郵便は郵便局が「いつ・どのような内容の郵便を送ったか」を証明してくれる郵便であり、催告の事実と内容を客観的に証明する強力な証拠になります。催告書には、越境の状況・切除を求める期限(例:送達から2週間以内)・期限内に対応がない場合は自ら切除する旨の予告を記載することが一般的です。

ステップ4:相当期間を待つ(ケース①の場合)

催告後、相手方に切除の機会を与えるために相当期間を待ちます。相当期間の目安は一般的に2週間〜1ヶ月程度とされていますが、枝の量・作業の難易度・相手の事情によって判断が変わります。相手が「対応するつもりだが時間がかかる」と誠実に回答している場合は、もう少し待つ配慮も必要です。

ステップ5:自ら切除するか専門家に相談する

相当期間が過ぎても切除されない場合、または所有者が不明・急迫の事情がある場合は、自ら枝を切り取ることができます。ただし、切除の費用は原則として竹木の所有者に請求できます(不当利得または不法行為に基づく費用請求)。費用の立替と請求のやり取りを適切に行うために、切除前後の写真・領収書を必ず保管してください。切除作業に伴う隣地への立入りは、必要最小限の範囲にとどめます。

法的な手続きを誤ると逆に問題になる場合もあるため、対応に不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。

費用は誰が負担するのか

改正民法では、越境した枝の切除費用を誰が負担するかについて明示的な規定はありませんが、実務上は以下の考え方が一般的です。越境は竹木の所有者が適切に管理していないことによって生じているため、切除費用は原則として竹木の所有者が負担すべきと考えられます。越境された側が自ら切除した場合は、かかった費用を竹木の所有者に対して請求できます(不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求)。

ただし費用請求の交渉や訴訟は手間と時間がかかるため、費用が少額の場合は自己負担で対処することも現実的な選択肢です。費用が高額になる場合(大木の伐採・廃棄物処理など)は、請求の証拠として作業の見積書・領収書・作業前後の写真を整備した上で、弁護士に相談することをおすすめします。

空き家オーナーとして注意すべきこと——加害者にならないために

ここまでは「越境された側」の視点で解説しましたが、空き家を所有しているオーナーにとっては「越境している側(加害者)」になるリスクにも注意が必要です。管理が行き届かなくなった空き家の庭木が隣地に越境し、改正民法に基づいて隣地の所有者から切除の催告を受けるケースが増えています。

催告を受けた場合は相当期間内に対応しなければ、越境された側が自ら切除した上でその費用を請求してくることがあります。また、越境によって隣地の建物・フェンス・設備に損害が生じた場合は、損害賠償を求められることもあります。さらに、空き家の庭木が管理不全空家や特定空家の指定判断材料になる可能性もあります。

空き家の庭木管理は、年2〜3回の定期的な剪定を行い、道路・隣地への越境を防ぐことが所有者の責務です。自分で管理できない場合は造園業者への委託・空き家管理サービスの活用を検討してください。「誰も住んでいないから庭木まで手が回らない」という状況が、近隣トラブルの発端になることを忘れないでいただきたいと思います。

まとめ:改正民法で選択肢は広がったが「穏便な解決」が最善

2023年の民法改正により、隣地から越境した枝への対応選択肢は大きく広がりました。3つのケース(催告後に対応なし・所有者不明・急迫の事情)に該当する場合は自ら枝を切り取ることが可能になり、長年の「泣き寝入り」状況が解消されつつあります。

ただし、新しいルールを正確に理解せずに安易に枝を切ってしまうと、「要件を満たしていなかった」として違法な行為と判断されるリスクもゼロではありません。「催告の記録を残したか」「相当期間を待ったか」「所有者の調査を尽くしたか」という手順を守ることが、トラブルなく問題を解決するための鍵です。


※本記事は情報提供を目的としており、法的アドバイスを提供するものではありません。個別のケースについては弁護士にご相談ください。法令の内容は変更される場合がありますので、最新情報は法務省の公式サイトでご確認ください。