【旅館業法】簡易宿所をやめる・譲渡するときの手続きと許可の扱い

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旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を取得して民泊・宿泊施設を運営してきたものの、運営をやめる、あるいは第三者に譲渡することにした——そんなとき、住宅宿泊事業(民泊新法)とは異なる手続きが必要になります。旅館業は「許可制」であるため、やめるときは「廃止届」の提出が、譲渡するときは許可の扱いに関する手続きが必要です。

特に重要なのが、2023年(令和5年)12月13日に施行された改正旅館業法による事業譲渡の手続き緩和です。従来、旅館業を事業譲渡する際は、譲渡人が廃止届を出し、譲受人が新たに許可を取得し直す必要がありました。しかし改正により、事業譲渡でも「承認手続き」によって営業者の地位を承継できるようになり、手続きが大幅に簡素化されました。この改正を知っているかどうかで、譲渡の手間と時間が大きく変わります。

この記事では、旅館業(簡易宿所など)をやめる・譲渡するときの手続きと許可の扱いを解説します。なお、具体的な様式や運用は自治体・保健所によって異なるため、必ず管轄窓口にご確認ください。

旅館業をやめる・譲渡する2つのパターン

旅館業の運営をやめる場合、大きく2つのパターンがあります。それぞれで必要な手続きが異なるため、自分がどちらに該当するかをまず明確にすることが重要です。

第一のパターンは純粋な廃止(廃業)です。事業を完全にやめて、施設を他の用途に転換する、または建物を売却・解体するケースです。この場合は保健所への「廃止届」の提出が必要です。後継者がおらず事業を引き継ぐ人がいない場合や、施設を宿泊業以外に使う場合がこれにあたります。

第二のパターンは事業譲渡(第三者への承継)です。事業を第三者に引き継いでもらい、宿泊施設としての営業を継続してもらうケースです。2023年12月の法改正により、この場合は譲受人による「承認手続き」で営業者の地位を承継でき、許可の取り直しが不要になりました。稼働実績のある施設を価値ある形で手放したい場合に有利な選択肢です。どちらのパターンを選ぶかによって、必要な手続きと回収できる価値が大きく変わります。

パターン①:旅館業をやめる——廃止届の手続き

廃止届の提出先と期限

旅館業をやめる場合、許可を受けた保健所に「旅館業営業廃止(停止)届」を提出します。

提出期限は自治体によって運用が異なりますが、事業を廃止したら速やかに(多くの自治体では廃止後一定期間内に)届出を行う必要があります。営業をやめたにもかかわらず廃止届を出さずにいると、許可が残ったままになり、行政からの確認や指導の対象になる可能性があります。廃止を決めたら、管轄の保健所に確認の上、速やかに手続きを進めましょう。

廃止届の手続きの流れ

廃止届の手続きは、まず管轄の保健所に廃止の意向を相談することから始めます。保健所で「旅館業営業廃止(停止)届」の様式を入手し、施設の情報・許可番号・廃止年月日・廃止理由などを記入して提出します。住宅宿泊事業の廃業手続きと同様、すでに予約が入っている場合はゲストへの対応(連絡・キャンセル・代替案内)を行い、OTAの掲載を停止します。

また、賃借物件で営業していた場合は賃貸借契約の解約、清掃業者など各種契約の解約、消防設備の取り扱いなども必要です。旅館業の施設は消防設備(自動火災報知設備・誘導灯など)を設置していることが多いため、廃止後の設備の扱いについても確認しておきましょう。個人事業として運営していた場合は、税務署への廃業届も必要です。

パターン②:旅館業を譲渡する——2023年改正で手続きが大きく変わった

改正前——許可の取り直しが必要だった

2023年12月13日の改正前は、旅館業を事業譲渡する際、譲渡人(売り手)が廃止届を提出し、譲受人(買い手)が新たに営業許可を取得し直す必要がありました。新規の営業許可取得には、複数の図面(見取図・配置図・平面図・正面図・側面図・配管図など)や多数の添付書類が必要で、保健所の施設検査も受け直す必要があり、手続きが非常に煩雑でした。これが旅館業の事業譲渡における大きな障壁となっていました。

改正後——承認手続きで営業者の地位を承継できる

2023年12月13日施行の改正旅館業法により、事業譲渡の手続きが大幅に緩和されました。改正後は、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人があらかじめ都道府県知事等に承認申請を行い、承認を得ることで、新たな許可の取得を行うことなく営業者の地位を承継できるようになりました。

これにより、譲渡人が廃止届を提出する必要もなくなり、譲受人が新規許可を取り直す必要もなくなりました。譲受人が「営業者の地位の承継の承認申請」を行うという、一本化された手続きで事業を引き継げるようになったのです。承継申請に必要な書類は、承継申請書のほか、旅館業の譲渡を証する書類(事業譲渡契約書など)、法人の場合は定款の写しなどで、新規許可申請と比べて大幅に簡素化されています。これは旅館業の事業譲渡を検討するオーナーにとって、非常に大きなメリットです。

承継後の調査と注意点

承認による地位承継は手続きが簡素化されましたが、「申請さえすれば後は問題ない」というわけではありません。承継後、都道府県知事等による調査(一定期間内の実地調査など)が実施されます。また、営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人に移るため、譲受人は衛生管理の体制を整える必要があります。事業の継続・従業員の雇用維持なども含めて、スムーズな引き継ぎが求められます。事前に管轄の保健所に相談し、承継予定日の2〜3ヶ月前から手続きを開始することが実務上の目安とされています。

個人事業と法人で異なる譲渡の方法

旅館業の譲渡方法は、個人で運営しているか法人で運営しているかによって異なります。

個人事業として運営している場合は、前述の「事業譲渡」が基本です。2023年改正により、譲受人が承認申請を行うことで営業者の地位を承継できます。個人事業の旅館・簡易宿所の譲渡では、この事業譲渡型が原則となります。

法人として運営している場合は、2つの方法があります。ひとつは「事業譲渡」で、法人が保有する旅館業事業を譲受人に譲渡する方法です。改正により承認手続きで地位承継が可能です。もうひとつは「株式譲渡」で、旅館業を営む法人の株式そのものを売却する方法です。株式譲渡の場合は法人格がそのまま継続するため、旅館業許可も有効なまま維持されます(許可の承継手続きは不要)。ただし、開設者である法人の代表者が変わる場合は、登記事項変更届などの手続きが必要です。法人で複数の施設を運営している場合などは、株式譲渡のほうがスムーズなことがあります。どちらの方法が有利かは、税務・許認可・事業規模などを総合して判断する必要があるため、専門家への相談が不可欠です。

住宅宿泊事業と旅館業——廃止・譲渡手続きの違い

同じ宿泊事業でも、住宅宿泊事業(民泊新法)と旅館業では、廃止・譲渡の手続きが大きく異なります。違いを整理しておきましょう。

廃止(廃業)の手続きについては、住宅宿泊事業は都道府県等の観光部局などへ「廃業等届出書」を提出し、旅館業は保健所へ「廃止届」を提出します。窓口が異なる点に注意が必要です。どちらも届出により廃止が完了する点は共通しています。

譲渡の際の許可・届出の扱いには決定的な違いがあります。住宅宿泊事業の届出は、事業譲渡の際に買い手にそのまま承継されず、買い手が新たに届出をやり直す必要があります。一方、旅館業の許可は、2023年12月の改正により、事業譲渡でも承認手続きによって買い手が営業者の地位を承継できるようになりました。つまり、譲渡という観点では、旅館業のほうが許可をスムーズに引き継げる仕組みが整っているのです。自分がどちらの制度で営業しているかによって、譲渡の進め方が変わるため、正確に把握しておくことが重要です。

廃止か譲渡か——判断のポイント

旅館業をやめる際、「廃止」と「譲渡」のどちらを選ぶべきかは、事業の状況によって異なります。判断のポイントを整理します。

譲渡を検討すべきケースは、稼働実績があり収益を生んでいる施設、立地が良く宿泊需要が見込める施設、設備が整っている施設です。これらは買い手にとって魅力的であり、事業譲渡によって価値を回収できる可能性が高くなります。特に2023年改正で許可の承継がスムーズになったため、旅館業の事業譲渡は以前より格段に取り組みやすくなっています。廃止して何も回収しないより、譲渡で価値を得るほうが有利です。

廃止を選ぶケースは、施設を宿泊業以外の用途に転換したい場合、建物を売却・解体したい場合、譲渡先が見つからない場合などです。ただし、譲渡先が見つからないと決めつける前に、事業譲渡の可能性を専門家とともに探ることをおすすめします。稼働実績のある旅館業施設は、M&A市場で買い手が見つかることもあります。「廃止ありき」ではなく、まず譲渡による価値回収の可能性を検討することが、損をしないための重要なポイントです。

手続きを進める際の専門家の活用

旅館業の廃止・譲渡手続きは、保健所への対応・許可の承継・契約・税務など複数の領域が絡みます。特に事業譲渡の場合は、2023年改正で簡素化されたとはいえ、承認申請・契約書の作成・衛生管理の引き継ぎなど専門的な対応が必要です。

行政書士は、廃止届の作成・提出のサポート、事業譲渡の際の承継承認申請のサポート、事業譲渡契約書の作成、保健所との折衝などを担います。旅館業の許認可手続きに精通した行政書士であれば、複雑な手続きをスムーズに進められます。宅建士は、物件・賃借権の譲渡に関する不動産取引のアドバイスをサポートします。さらに、譲渡に伴う税務処理は税理士のサポートが必要です。

まとめ:旅館業は「許可の承継」が可能、譲渡を有利に進められる

旅館業(簡易宿所など)をやめる際には、純粋な「廃止」と第三者への「譲渡」という2つのパターンがあります。廃止の場合は保健所への廃止届の提出が必要です。譲渡の場合は、2023年12月の改正旅館業法により、承認手続きによって営業者の地位を承継できるようになり、許可の取り直しが不要になりました。これは旅館業の事業譲渡を大きく後押しする重要な改正です。

住宅宿泊事業の届出が買い手に承継されないのに対し、旅館業の許可は譲渡時に承継できるという違いは、出口戦略を考える上で大きなポイントです。稼働実績のある旅館業施設は、廃止して何も回収しないより、事業譲渡で価値を回収するほうが有利なケースが多くあります。「廃止ありき」ではなく、まず譲渡の可能性を検討することをおすすめします。


※本記事は情報提供を目的としており、法的・税務的アドバイスを提供するものではありません。廃止・譲渡手続きの様式・提出先・運用は自治体・保健所によって異なる場合があります。具体的な手続きについては、許可を受けた保健所または行政書士・税理士などの専門家にご確認ください。法令・制度の内容は変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省・各自治体の公式サイトでご確認ください。