このページでわかること
・民泊の届出申請時に必要な情報一覧とそれぞれの意味
・民泊の届出申請時に必要な書類一覧とそれぞれの取得方法
民泊の届出を行う際に用意する書類は、そこまで難しくはないものの、日常生活では聞きなれないような書類もあり戸惑ってしまいます。
この記事では、民泊の届出を行う際に必要な書類や、届出時に決めていなければならない事項をまとめました。
- 届出申請時に必要な情報一覧
- 【1】商号、名称又は氏名、住所
- 【2】役員の名前
- 【3】法定代理人の氏名、住所
- 【4】住宅の所在地
- 【5】営業所又は事務所の名称と所在地
- 【6】住宅宿泊管理業者の商号、名称など
- 【7&8】生年月日、性別
- 【9】法定代理人の生年月日、性別
- 【10】法人番号
- 【11】住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
- 【12】連絡先
- 【13】住宅の不動産番号
- 【14】住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
- 【15】一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
- 【16】住宅の規模
- 【17】住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
- 【18】賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
- 【19】転借人の場合は賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
- 【20】区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨
- 【1】定款又は寄付行為
- 【2】登記事項証明書
- 【3】届出者(法人の場合は役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 【4】住宅の登記事項証明書
- 【5】住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
- 【6】住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第三号に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
- 【7】次に掲げる事項を明示した住宅の図面各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積
- 【8】届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
- 【9】届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
- 【10】住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
- 【11】10.の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
- 【12】届出者が住宅に関わる住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第三十四条の規定により交付された書面の写し
- 【13】法第四条第二号から第四号まで、第七号及び第八号のいずれ(欠格事由)にも該当しないことを誓約する書面
- 【14】消防法令適合通知書
届出申請時に必要な情報一覧
【1】商号、名称又は氏名、住所
法人の場合は法人名、個人の場合は氏名と住所
【2】役員の名前
法人の場合は役員の名前(複数名存在する場合は全員必要です)
【3】法定代理人の氏名、住所
届出者が未成年の場合は、法定代理人に関する情報が必要です。
【4】住宅の所在地
届出する住宅の住所
【5】営業所又は事務所の名称と所在地
民泊営業の為に事務所などを設置する場合は、その情報が必要です。
【6】住宅宿泊管理業者の商号、名称など
住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する場合は、管理業者に関する情報が必要です。
【7&8】生年月日、性別
届出者(法人の場合は役員)の生年月日と性別
【9】法定代理人の生年月日、性別
届出者が未成年の場合は、法定代理人に関する情報が必要です。
【10】法人番号
法人の場合は、法人番号
【11】住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
民泊の管理業務を管理業者に委託せず、自らが管理業者となって行う場合は、その情報が必要です。
【12】連絡先
電話番号
【13】住宅の不動産番号
不動産番号は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されています。届出書類で登記事項証明書が必要になため、取得した登記事項証明書の右上に記載されている不動産番号を記入します。
【14】住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別とは、民泊の届出要件である居住要件のどれに該当するかということです。
居住要件については下記記事で解説していますので、参考にしてみてください。
【15】一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
届出する家屋がいずてに該当するかを記入します。
・一戸建て…一般的な戸建て住宅
・長屋…平屋で共用廊下のない共同住宅
・共同住宅…マンション、アパートなど
・寄宿舎…1棟の建物に複数の世帯で入居。シェアハウスなど
【16】住宅の規模
「居室の面積」「宿泊室の面積」「宿泊者の使用に供する部分の面積」をそれぞれ区分して記入する必要があります。
【17】住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
いわゆる家主居住型の民泊で営業する場合は、その旨を申告する必要があります。
家主居住型・家主不在型のそれぞれの定義や違いについては下記記事で解説していますので、参考にしてみてください。
【18】賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
届出を行う物件が賃貸物件の場合、貸主に民泊を行うことを承諾してもらう必要があります。
【19】転借人の場合は賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
いわゆる又貸し物件で民泊を行う場合、物件の所有者(賃貸人)、自分が借りる相手(転貸人)それぞれに承諾してもらう必要があります。
【20】区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨
マンション(区分所有建物)で民泊を行う場合、民泊を禁止していない旨が管理規約に記載されている必要があります。
管理規約に記載がない場合、管理組合等で同意を得ておく必要があります。
届出申請時に必要な添付書類一覧
【1】定款又は寄付行為
法人の場合必要です。通常会社に保管されています。
【2】登記事項証明書
法人の場合、登記事項証明書が必要です。また、届出者が未成年で法定代理人が法人の場合は、その法定代理人の登記事項証明書が必要です。
登記事項証明書は法務局で発行が可能です。オンラインで郵送請求することもできます。届出日前3ヶ月以内に発行されたもので、原本が必要です。
参考:各種証明書請求手続/法務局
【3】届出者(法人の場合は役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書は、一般的に「身分証明書」と呼ばれるものです。本籍地の市区町村の役所で発行する証明書です。
建設業許可や宅建業免許など、許認可が必要な事業の中には破産者ができないものがあり、民泊営業もその一つということです。
本籍地が遠方の場合、郵送等で請求可能な市区町村も多いです。詳細は「自分の本籍地の市区町村+身分証明書」で検索すると、自治体ごとに取得方法を説明したページが出てくるかと思います。
【4】住宅の登記事項証明書
民泊の届出を行う物件の登記事項証明書です。
登記事項証明書は法務局で発行が可能です。オンラインで郵送請求することもできます。届出日前3ヶ月以内に発行されたもので、原本が必要です。
参考:各種証明書請求手続/法務局
【5】住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別とは、民泊の届出要件である居住要件のどれに該当するかということです。
第二号はこの3つの居住要件の「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合です。
この場合、住宅の販売広告など、入居者募集中であることが証明できる書面を添付する必要があります。
【6】住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第三号に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
第三号は3つの居住要件の「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」に該当する場合です。
この場合、その住宅に寝泊まりしていることを証明できるような、周辺スーパーでの買い物レシートや往復交通費の領収書などを添付する必要があります。
【7】次に掲げる事項を明示した住宅の図面各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積
要するに住宅の間取り図です。間取りに加え、各室の床面積の情報が必要です→「居室の面積」「宿泊室の面積」「宿泊者の使用に供する部分の面積」をそれぞれ割り出すため。
【8】届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
届出を行う物件が賃貸物件の場合、貸主に民泊を行うことを承諾してもらった上で承諾書に記名してもらう必要があります。
【9】届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
又貸し物件で民泊を行う場合、物件の所有者(賃貸人)、自分が借りる相手(転貸人)それぞれに承諾してもらった上で承諾書に記名してもらう必要があります。
【10】住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
マンション(区分所有建物)で民泊を行う場合、管理規約に民泊を禁止していない旨が記載されている場合にはその写しを添付する必要があります。
【11】10.の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
マンション(区分所有建物)で民泊を行う場合、管理規約に民泊を禁止していない旨が記載されていない場合には、民泊を禁止する方針が総会屋理事会で決議されていない旨を確認した誓約書などを添付する必要があります。
【12】届出者が住宅に関わる住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第三十四条の規定により交付された書面の写し
民泊の管理を住宅宿泊管理業者に委託する場合、契約締結時に管理業者から管理受託契約の契約書面が交付されますので、その写しを添付する必要があります。
【13】法第四条第二号から第四号まで、第七号及び第八号のいずれ(欠格事由)にも該当しないことを誓約する書面
住宅宿泊事業法に定められている欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
【14】消防法令適合通知書
民泊の届出を行う場合、当該建物が消防法令に適合した旨の通知書を管轄の消防局より発行してもらい、それを添付する必要があります。
参考:住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて/民泊ポータルサイト
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