このページでわかること
・民泊の届出要件の一つ「居住要件」は具体的にどうすれば満たせる?
・申請時にどんな証明書類が必要?
民泊新法(住宅宿泊事業法)は行政手続き上は届出であり、許可が必要な旅館業法に比べると容易に営業を開始できそうですよね。
しかし、もちろん民泊を始めるにも各種要件があり、どんな物件でも営業できるというわけではありません。
この記事では、その要件の中でも旅館業法とは大きく異なる部分である「居住要件」についてまとめまています。
満たすべき居住要件とは
住宅宿泊事業法第2条では以下のように定められています。
この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
住宅宿泊事業法 第2条より
一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
前半の第1項では、台所・浴室・便所・洗面設備が必要だよってことが書かれています。そして、第2項に書かれているように、人の居住の用に供されると認められる家屋が届出住宅に該当するとされています。
では、人の居住の用に供されるとは具体的にどういうことなのでしょうか。これに関しては住宅宿泊事業法施行規則第2条にその定義が定められています。
法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
住宅宿泊事業法 第2条より
一 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
二 入居者の募集が行われている家屋
三 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
この一~三のいずれかに該当すれば居住要件を満たせるということです。詳しく見ていきましょう。
一.現に人の生活の本拠として使用されている家屋
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、特定の者の生活が継続して営まれている家屋とされています。
本拠という言葉の通り、日々の生活拠点として実際にそこに住んでいる場合に該当します。「継続して営まれている」とある通り、短期的な使用はこの要件には該当しません。
二.入居者の募集が行われている家屋
「入居者の募集が行われている家屋」とは、分譲(売却)または賃貸の形態で、居住用住宅として居住者の募集が行われている家屋です。
つまりその家を誰かに売ったり貸したりするために、募集活動が行われている状態が該当します。ただし、賃料や売却価額が明らかに相場とかけ離れているなど、入居者を募集する意図がない募集の仕方などをしている場合には認められないとされています。
三.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋とされています。
既存の家屋でその所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋とされています。別荘や、セカンドハウス、将来使用する予定の相続した空き家などが該当します。
参考:対象となる住宅/民泊ポータルサイト
居住要件を証明するための添付書類
上記の要件に該当する場合、民泊として届出が可能になるわけですが、届出申請時に居住要件を満たしていることを証明するための書類を添付する必要があります。
一.現に人の生活の本拠として使用されている家屋
この要件に該当する場合、別途何かの書類の用意は求められていません。
人の生活の本拠として使用されているということは、住民票上の住所がこの家屋にあるということです。届出申請で必須の書類である住民票等でその実態を確認されるでしょう。
二.入居者の募集が行われている家屋
この要件に該当する場合、
・当該募集の広告紙面の写し
・賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し
・募集広告の写し
・募集の写真その他の入居者の募集が行われていることを証明する書類
などを添付することとされています。
つまり住宅の販売広告などを用意する必要があります。
三.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
この要件に該当する場合、
・届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシート
・届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し
・届出住宅と自宅の間の高速道路の領収書の写し
などを添付することとされています。
つまり、その住宅に寝泊まりしていることを証明できるようなものなら認められそうですね。
参考:住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて/民泊ポータルサイト
根拠法令
根拠法令:住宅宿泊事業法
根拠法令:住宅宿泊事業法施行規則
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