【民泊・貸別荘】旅館業・特区民泊・民泊新法の申請手続きまとめ

川崎行政書士
川崎行政書士

このページでは、旅館業・特区民泊・民泊新法のそれぞれの手続きについて解説します。

民泊や貸別荘の開業をするためには営業許可が必要ですが、その方法は3つあります。逆にいうと人を宿泊させてお金をもらうという行為を行う場合、3つのうちのいずれかの方法しかありません。

営業許可の概要についてはこちら↑

いずれの許認可についても、まず必要になるのは窓口への相談です。基本的には管轄の保健所が窓口となりますが、民泊新法の届出については異なる場合もあります。

旅館業簡易宿所営業

旅館業の申請窓口は各自治体の保健所です。

旅館業法の手続きの基本的な流れ

基本的にどの自治体でもあらかじめ計画段階で保健所担当窓口へ相談することを推奨しています。これは法律や条例による建物構造や設備の基準、衛生管理上の要件や立地基準があり、営業許可が下りない場合があるためです。

これから新規に物件を取得しようとしている場合は、売買や賃貸の契約手続きを行う前に保健所へ相談しておくことが望ましいです。その際に旅館業の手続きなどを取得しておくと、その後の手続きもスムーズに進めていけます。

申請にあたって必要な書類は自治体によって異なるものの、一般的には以下のような書類が必要になります。

・旅館業営業許可申請書
・付近見取図
・施設の配置図、平面図、立面図など
・内部設備についての書類など
・検査済証
・消防法令適合通知書      …など

上記のうち検査済証の取得は管轄の土木事務所や建築指導課など、消防法令適合通知書の取得は消防本部と、保健所以外にも関連する行政部署があります。建物の利用について都市計画課といった行政部署も関わってきたり、景観法や自然公園法といった複数の法律が関わってくる場合もあります。

それぞれに構造や設備の基準があったり、その他規制などが絡んでくることがあります。どの事項に関しても、関連部署へあらかじめ相談しておくことが望ましいです。

川崎行政書士
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当事務所では、物件取得前の関係機関への事前調査・協議ももちろん承っております!ご不明点やお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

特区民泊

国家戦略特別区域法に基づく「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」通称「特区民泊」の申請窓口は各自治体の保健所です。

特区民泊についても保健所担当課への事前相談は必須となっています。計画段階で必ず事前の打ち合わせを行いましょう。

申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、基本的には旅館業法で必要になる書類と変わりません。加えて、特区民泊の場合は近隣住民へ説明を行い、その記録等の書面が必要になります。

参考:大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて(東京都大田区)

参考:新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて(新潟県新潟市)

民泊新法

住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」による民泊の届出は、インターネットで電子申請する方法と、管轄の窓口に直接提出する方法とがありますが、どちらの場合においても管轄の部署へ事前の相談が必要です。

旅館業ほど複雑な要件ではないものの、一定の条件を満たさなければならず、手続きには図面も必要です。基本的には事前相談後に行政の関連部署への確認を行い、必要な書類の作成と収集をします。手続きには消防法令適合通知書という書類が必須なので、消防への手続きと検査も必要です。

個人で届出を行う場合、以下の書類と消防法令適合通知書が必要です。

ただし、登記事項証明書が必要になるため、未登記建物は届出することができませんので注意しましょう。

民泊の届出について詳しくはこちら
川崎行政書士
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KC行政書士事務所では、民泊や貸別荘の各種許認可手続き代行を行っております。図面も当事務所で作成可能ですので、ご安心ください。