【民泊・貸別荘】旅館業・特区民泊・民泊新法の申請手続きまとめ

このページでわかること
・旅館業の許可申請の流れ
・特区民泊の申請概要
・民泊新法の届出の流れ、必要書類

民泊や貸別荘の開業をするためには営業許可が必要ですが、その方法は3つあります。逆にいうと人を宿泊させてお金をもらうという事業を行う場合、ここで紹介する3つのうちのいずれかの方法しかありません。

営業許可の概要についてはこちら↑

いずれの許可を取得するに当たっても、まず必要になるのは窓口への相談です。基本的には管轄の保健所が窓口となりますが、民泊届出については異なる場合もあります。各届出先のわかるページも用意していますので、参考にしてみてください。

旅館業簡易宿所営業

旅館業の申請窓口は各自治体の保健所です。

旅館業法の手続きの基本的な流れ

基本的にどの自治体でもあらかじめ計画段階で保健所担当窓口へ相談することを推奨しています。これは法律や条例による建物構造や設備の基準、衛生管理上の要件や立地基準があり、営業許可が下りない場合があるためです。

これから新規に物件を取得しようとしている場合は、売買や賃貸の契約手続きを行う前に保健所へ相談しておくことが望ましいです。その際に旅館業の手続きなどを取得しておくと、その後の手続きもスムーズに進めていけると思います(旅館業の手続きは各自治体のHPで公開されている場合があります。)。

申請にあたって必要な書類は自治体によって異なるものの、一般的には以下のような書類が必要になります。

・旅館業営業許可申請書
・付近見取図
・施設の配置図、平面図、立面図など
・内部設備についての書類など
・検査済証
・消防法令適合通知書      …など

上記のうち検査済証の取得は管轄の土木事務所や建築指導課など、消防法令適合通知書の取得は消防本部と、保健所以外にも関連する行政部署があります。建物の利用について都市計画課といった行政部署も関わってきたり、景観法や自然公園法といった複数の法律が関わってくる場合もあります。

それぞれに構造や設備の基準や、その他規制などが絡んでくることがあります。どの事項に関しても、関連部署へあらかじめ相談しておくことが望ましいです。

参考:旅館業(東京都西多摩保健所)

特区民泊

国家戦略特別区域法に基づく「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」通称「特区民泊」の申請窓口は各自治体の保健所です。

特区民泊についても保健所担当課への事前相談は必須となっています。計画段階で必ず事前の打ち合わせを行いましょう。

申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、基本的には旅館業法で必要になる書類と変わりません。加えて、特区民泊の場合は近隣住民へ説明を行い、その記録等の書面が必要になります。

参考:大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて(東京都大田区)

参考:新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて(新潟県新潟市)

民泊新法

住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」による民泊の届出は管轄部署の窓口に直接提出する方法と、インターネットで電子申請する方法があります。

どちらの場合においても管轄の部署へ事前に相談を行うことが望ましいです。各自治体の管轄部署は以下のページより確認できますので、こちらから確認しましょう。

参考:各自治体の窓口案内(条例等の状況等)(民泊制度ポータルサイト)

旅館業ほど複雑な要件はないため、基本的には必要な書類を集め、都市計画区域や建物の利用制限など最低限の規制関係を行政の関連部署に確認を行い、消防法令適合通知書を取得して届出をする流れになります。

届出時の書類は一見複雑そうに見えるのですが、集める事自体はそこまで難しくありません。個人で届出を行う場合、以下の書類と消防法令適合通知書が必要です。

「入手方法など」の列を見てもらえればわかる通り、すべて役所や法務局などに出向くことで自力で集められる書類です。

ただし、登記事項証明書が必要になるため、未登記建物は届出することができません。

図面に関しても必要事項が明確に記入されていれば、手書きでも差し支えないと案内されています。

民泊の届出について詳しくはこちら

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