建築基準法第6条第1項第4号区域とは?建築確認申請が必要ないケースについて

このページでわかること
・建築確認申請が必要ないケースはどんなケース?
・4号建築物ってなに?
・4号区域ってなに?

原則、建築物を建てる際には建築確認申請という審査が必要です。建築確認申請とは、建築基準法や自治体の条例の基準に沿った建物であるかを指定検査機関が検査し、法令に適合しているかを確認するプロセスです。

また、建築確認申請は一定の増改築の際にも必要になる場合があり、民泊や貸別荘開業の為、中古物件を購入して増改築を伴うリフォーム工事を行う場合にも関係してきます。(防火地域・準防火地域外の10㎡以内の増改築は不要)

 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

建築基準法 第六条

しかし、場合によっては建築確認申請が不要になるケースもあります。本ページではそのケースである「4号建築物」「第6条第1項第4号区域」についてまとめます。

建築確認申請が不要なケースとは

まず結論から申し上げますと、都市計画区域外に建てられた「4号建築物」という建物は、建築確認申請が不要になります。一般的な木造建築物はこの4号建築物に該当します。

しかし、都市計画区域外であっても建築確認が必要な場合があります。それが「第6条第1項第4号区域」と呼ばれるエリアです。

4号建築物とは

建築確認申請が必要とされる建築物の種類については、建築基準法第六条に定められています。

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

建築基準法 第六条

要するに

・(一)~(三)に該当する建築物については必ず建築確認申請が必要
・(四)については都市計画区域および準都市計画区域に建築するときは必要

ということが書かれています。

では、(四)に当てはまる建築物とはどんなものかというと、

・2階建て以下かつ延床面積が500㎡以下の木造建築物
・平屋かつ延床面積が200㎡以下の木造以外の建築物

です。ここには一般的な2階建て木造住宅などが該当し、通称4号建築物とよばれます。

第6条第1項第4号区域とは

では、都市計画区域外に4号建築物を建築するなら、どこでも建築確認申請は必要ないかというと、そうではありません

上記条文の最後の方に「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域」と書かれています。この「都道府県知事が指定した区域」については四号建築物であっても建築確認申請が必要ということです。

これを(第6条1項)四号区域と呼びます。

まとめ:建築確認申請が必要ないケースは

まとめると、建築確認申請が必要ないケースは、都市計画区域外かつ第6条1項四号区域外に四号建築物を建築する場合に限られるということになります。

※建築基準法の改正により、2025年4月より建築確認申請を受けなければならない建築物の対象は広がります。詳細はこちら(国土交通省)

根拠法令

根拠法令:建築基準法

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