建築確認申請から検査済証交付までの流れまとめ

このページでわかること
・建築確認申請ってなに?
・建築確認申請どんな流れで行われているの?

旅館業の手続きの際に必要になる「検査済証」と呼ばれる書類。建物が建築基準法に適合していることを証明するための大切な書類ですが、この書類はどのような流れを経て発行に至っているのでしょうか。

建物の設計段階で建築確認申請という確認手続きを受け、審査を経てその設計内容が各種法令に適合していることが確認されれば確認済証という書類が発行されます。

その後設計通りに建築工事を行い、工事完了後に確認申請通りに工事がなされているかを確認する検査が完了検査です。そして完了検査で適法と判断されることで検査済証の交付に至ります。

建物の規模によっては工事着工から工事完了までの間に中間検査を受ける必要もあります。

ひとくちに「建築確認」といっても、その手続きには段階があります。もちろんこうした諸手続きは専門知識が必要なため、担当建築士が行っていくものです。そのため依頼主が把握しておく必要はありません。

しかし、せっかくならこの書類がどのような書類であるのか、この機会に知っておくのもよいと思います。そこで建築確認の検査済証が一体どのような流れを経て発行されているのか、まとめてみました。

建築確認申請・検査が必要な建物は?

そもそもすべての建物が建築確認申請・検査を受けなければならないわけではありません。

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築基準法第六条より

つまり、この第六条の第一号から第四号に該当する場合は、建築確認・検査を必ず受けてくださいね、ということが書かれています。

ではこの第一号から第四号はどういった内容かと言いますと

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

建築基準法第六条より

こちらについて整理をしますと、

一.床面積が200㎡を超える特殊建築物(映画館やホテル、旅館、百貨店など)。
二.3階建て以上又は延べ床面積500㎡高さ13mもしくは軒高9m以上木造建築物
三.2階建て以上又は延べ面積が200㎡を超える木造以外の建築物
四.都市計画区域内もしくは準都市計画区域内もしくは準景観地区内建築物

この一~四に当てはまる建築物は、建築確認申請・検査を行う必要があります。

では、この一~四に当てはまらない、つまり建築確認申請・検査の必要のない建物はどんなものかというと、

都市計画区域外に所在する
2階建て以下かつ延床面積が500㎡以下木造建築物
平屋かつ延床面積が200㎡以下木造以外の建築物

が該当するということになります。

※令和7年4月施行予定の建築基準法改正で建築確認・検査の対象外の範囲が変わります
詳しくはこちら(国土交通省HPへ移動します。)

建築確認申請・検査の流れ

まず申請に至るまではその土地に建築物は建てられるのか、どんな規制がかかるのかの調査や協議を踏まえた上で、建築計画が立てられます。

①建築確認申請

申請書や図面など必要な書類が揃ったら、申請先へ提出します。

参考:建築確認の申請書類/一般財団法人住宅金融普及協会

申請先は、地方公共団体の建築主事又は民間企業の指定確認検査機関です。どちらを選ぶかは申請者の自由ですが、現在はほとんどが指定確認検査機関へ提出されているとのことです。

第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

建築基準法第四条

建築主事とは、人口25万以上の市には必ず設置されている、いわゆる行政の担当部署です。

一方、指定確認検査機関は民間の企業です。民間企業であるからには利益を上げるため様々な営業努力を行い、建築主事よりも審査が早く融通が利くなどのメリットがあるようです。

②建築確認、確認済証の交付

審査の結果、内容に問題がなければ確認済証が交付されます。

③工事着工

工事中は確認済の看板を掲示しておく必要があります。

④完了検査・検査済証交付

建物が確認申請とおりに建設されているか、適法かを検査し、審査を経て検査済証が交付されます。

検査済証は紛失すると再発行できない

検査済証は紛失すると再発行ができない大事な書類です。なくさないように注意しましょう。

尚、各市町村で保管している建築確認台帳の記載事項証明書を取得することで、確認申請と検査を受けた建物であるということを確かめることは可能です。

根拠法令

根拠法令:建築基準法

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