【森林法】自分の土地の樹木を勝手に伐採していいのか?(5条森林)

このページでわかること
・木を好き勝手に切っちゃいけない場所はどこ?
・木を伐採する場合に何か許可は必要なのか?
・どこにどんな手続きをするの?

自分の土地なら好きに木を植えたり、あるいはもともと生えていた木を切ったりしてもいいと思っていませんか?実は、森林法という法律で木は守られており、好き勝手に木の伐採を行っていいわけではないのです。

え、じゃあ民泊や貸別荘の開業の為に中古物件を買ったけど、邪魔な木を切っちゃダメなの?と思った方、安心してください。そうはいっても森林法で守られているのはあくまで「森林」の木なので、一般的には該当しないケースがほとんどでしょう。

とはいえ、もしこうした好きに伐採してはいけない木だった場合、伐採前後には行政への届出を行う必要があるなど、手続きが必要になります。

そこで、木を伐採についてまとめました。

参考:伐採および伐採後の造林の届出等の制度/林野庁

木を切る場合も場所によっては届出が必要

木の伐採に届出が必要になるのは5条森林と呼ばれます。森林法という法律の第5条にこの規定があるためです。

森林法第5条により、都道府県知事は全国森林計画に即して、地域森林計画という森林に関する保全計画を定めなければならないとされています。

第五条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。

森林法第五条より

この地域森林計画にて対象の区域が定められますが、森林法第10条の8第1項により、この区域内の民有林を伐採する場合、あらかじめ届け出なければならないとされています。

第十条の八 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。

森林法第十条より

つまり、都道府県が定める計画で事前に届出が必要な森林が決められているということです。

森林は国あるいはその地域にとって安全や環境を維持するために重要な機能を担っています。森林には渇水や洪水などを緩和する機能や、山地災害の防止機能のほか、騒音防止や生物の多様性維持といった多様な保全機能を持っているのです。

そのため、たとえ自分の土地だからといって、森林や山林の一部の木を伐採してしまえば、こうした保全機能がうまく機能しなくなってしまいます。森林法で木の伐採を届出制としているのはこうした公共の安全を守る趣旨でもあり、とても大事な役割を持っているといえるでしょう。

対象区域内かどうか調べる方法

例えば千葉県の場合、範囲に該当するかどうかはちば情報マップというサイトで調べることが可能です。

似たような地理情報システムを一般公開している都道府県は多数あるので、調べてみるとよいでしょう。

上記のページ最下部の「同意する」を押下後、千葉県の地図が表示されてるので自分が調べたい市町村のあたりをクリックしましょう。該当ページへと画面が切り替わり、赤の網掛けされているエリアと青線で囲まれているエリアが確認できます。

千葉県では、林班界(青線)、準林班界(枠内赤色横線)という名称がつけられていますが、どちらも規制の対象区域として扱われています。

参考:伐採及び伐採後の造林届出制度(千葉県HPより)

1本でも届出は必要か?

対象区域内で立木の伐採を行う際は、面積に関わらずすべての場合で届出が必要とされています。面積に関わらずということは伐採する本数は関係ありませんので、極端な話1本の伐採でも対象区域内であれば届出が必要です。

何をいつ誰が届け出るのか?

対象区域の森林を伐採する場合、3つの届出が必要とされています。

①伐採及び伐採後の造林の届出
②伐採に係る森林の状況報告
③伐採後の造林に係る森林の状況報告

つまり、伐採する前、伐採中、伐採後の3回のタイミングで届出(報告)をする必要があるというわけですね。

提出はいずれも森林所有者や立木を買い受けた者などとされています。基本的には所有者は何らかの形で届出に関与すると考えましょう。

届出の時期ですが、それぞれ以下の時期と規定されています。

①伐採を始める90日から30日前まで
②伐採を完了した日から30日以内
③造林を完了した日から30日以内

届け出先

森林の所在する各市町村の長とされています。

どんな届出が必要か

届出書のフォーマットが用意されており、その届出項目に沿う形で届出書を記入します。

伐採に関する基本的な計画が必要になるほか、記入項目としては伐採面積や伐採する樹木の樹種、樹齢等の記載が必要です。また、集材や搬出計画等の情報も必要になります。基本的には伐採に関するあらゆる情報を準備しておくという心構えになるでしょう。

根拠法令

根拠法令:森林法

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