【千葉県】市町村毎の開発行為に関する条例一覧

このページでわかること
・千葉県の各市町村における開発行為の規制に関する条例とその概要

民泊や貸別荘を計画する際に、工事内容が開発行為に当たる可能性がある場合は、関連する法令として都市計画法の他、各自治体の開発行為に関する条例や指導要綱があります。

都道府県の開発行為に関する条例は上記のページで紹介している通りですので、このページでは各市町村(千葉県)の条例をまとめています。

銚子市

銚子市には「銚子市宅地開発事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積3,000
都市計画法との主な違い

銚子市は市内全域が非線引き区域です。そのため、この開発指導要綱にかかわらず、3,000㎡を超える開発行為については都市計画法上の開発許可の取得が必要になります。

また、全域非線引き区域であるものの、用途地域等も定められています。銚子市の公開している都市計画情報システムより確認が可能です。

銚子市の開発行為について、詳しくはこちら(宅地等の開発について)

参考:土地利用に係る制限・許可等(銚子市)

旭市

旭市には「旭市宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

旭市は開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、あらかじめ市長と協議し同意を得なければならないとされています。

韮崎市の開発行為について、詳しくはこちら(宅地開発について/旭市)

匝瑳市

匝瑳市には「匝瑳市宅地開発事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

匝瑳市は開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、あらかじめ市長と協議し同意を得なければならないとされています。

匝瑳市の開発行為について、詳しくはこちら(開発許可とは/匝瑳市)

東金市

東金市には「東金市宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積991
都市計画法との主な違い

東金市は開発指導要綱によって991㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、あらかじめ市長と協議しなければならないとされています。

東金市の開発行為について、詳しくはこちら(開発行為/東金市)

山武市

山武市には「山武市宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

山武市は開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、あらかじめ市長と協議しなければならないとされています。

山武市の開発行為について、詳しくはこちら(宅地開発/山武市)

大網白里市

大網白里市には特に開発行為の規制に関連する条例・指導要綱は見当たりませんでした。

大網白里市の開発行為について、詳しくはこちら(開発行為等の申請書様式・添付書類について/大網白里市)

九十九里町

九十九里町には「九十九里町宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積991
都市計画法との主な違い

九十九里町は開発指導要綱によって991㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、町長に申し出て、公共、公益施設等の計画について事前に協議し審査を受けなければならないとされています。

九十九里町の開発行為について、詳しくはこちら(開発許可制度について/九十九里町)

芝山町

芝山町には「芝山町宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

芝山町は開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、あらかじめ町長に協議しなければならないとされています。

芝山町の開発行為について、詳しくはこちら(開発行為の手続きについて/芝山町)

横芝光町

横芝光町には「横芝光町まちづくり指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

横芝光町は開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、あらかじめ町長に協議しなければならないとされています。

横芝光町の開発行為について、詳しくはこちら(開発行為の手続きについて/横芝光町)

茂原市

茂原市には「茂原市宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

茂原市は開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、あらかじめ市長と協議し、同意を得るものとされています。

茂原市の開発行為について、詳しくはこちら(宅地開発について/茂原市)

一宮町

一宮町には「一宮町宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

一宮町は土地利用指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ町と協議し審査を受けなければならないとされています。

一宮町の開発行為についてはこちら(宅地開発の指導について/一宮町)

陸沢町

陸沢町は特に条例や指導要綱はないようですが、1,000㎡以上の土地で宅地開発などを行う場合には、事前に相談が必要とされています。

陸沢町の開発行為についてはこちら(開発行為・建築行為について/陸沢町)

長生村

長生村には「長生村宅地開発事業に関する指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

長生村は開発行為等指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ各関係者と事前協議をしなければならないとされています。

長生村の開発行為についてはこちら(宅地開発について/長生村)

白子町

白子町には「白子町宅地開発事業等に関する指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

白子町は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、市長と事前協議を行うこととされています。

白子町の開発行為についてはこちら(宅地開発事業等に関する事前協議/白子町)

長柄町

長柄町は特に条例や指導要綱はないようですが、1,000㎡以上の土地で宅地開発などを行う場合には、事前に相談が必要とされています。

長柄町の開発行為についてはこちら(各種届出(建築工事届、宅地開発、道路占用)/長柄町)

長南町

長南町には「長南町における開発行為に関する指導要綱」があります。

規制対象となる行為土砂の採取及び資材置場等一団の土地について行う区画形質の変更に関する開発事業
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

長南町は開発事業指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ町長に協議しなければならないとされています。

長南町の開発行為についてはこちら(その他の開発行為/長南町)

勝浦市

勝浦市には「勝浦市宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

勝浦市は開発事業指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長に協議しなければならないとされています。

勝浦市の開発行為についてはこちら(開発行為等/勝浦市)

いすみ市

いすみ市では地域によって面積要件が異なるため、事前に問い合わせるよう掲出されています。

いすみ市の開発行為についてはこちら(宅地開発について/いすみ市)

大多喜町

大多喜町には「大多喜町宅地開発事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積5,000
都市計画法との主な違い

大多喜町は開発事業指導要綱によって5,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ町長に協議しなければならないとされています。

大多喜町の開発行為についてはこちら(開発行為、建築行為の抑制/大多喜町)

御宿町

御宿町には「御宿町宅地開発事業等指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

御宿町は開発事業指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ町長と協議するものとされています。

館山市

館山市には「館山市宅地等開発事業に関する指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積3,000㎡(1,000㎡~3,000㎡は届出)
都市計画法との主な違い

館山市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、事前に市長へ関係書類を準備し提出しなければならないとされています。

館山市の開発行為についてはこちら(宅地等開発事業(開発行為)に係る手続きはこちら/館山市)

鴨川市

鴨川市には「鴨川市開発行為及び大型建築物等建築事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

鴨川市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長と協議しなければならないとされています。

鴨川市の開発行為についてはこちら(開発行為等の事前協議/鴨川市)

南房総市

南房総市には「南房総市宅地開発事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

南房総市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長と協議し、審査を受けなければならないとされています。

南房総市の開発行為についてはこちら(開発行為について/南房総市)

鋸南町

鋸南町には「鋸南町宅地開発事業等指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

鋸南町は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長に協議し、同意を得なければならないとされています。

鋸南町の開発行為についてはこちら(開発行為について/鋸南町)

木更津市

木更津市には「木更津市宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積500
都市計画法との主な違い

木更津市は指導要綱によって500㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長と事前協議しなければならないとされています。

木更津市の開発行為についてはこちら(開発許可申請関係/木更津市)

君津市

君津市には「君津市宅地開発事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

君津市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ協議しなければならないとされています。

君津市の開発行為についてはこちら(開発行為/君津市)

富津市

富津市には「富津市宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

富津市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長と事前協議を行い、審査を受けなればならないとされています。

富津市の開発行為についてはこちら(開発許可制度/富津市)

袖ケ浦市

袖ケ浦市には「袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更
規制面積千葉県宅地開発事業指導要綱に準じる
都市計画法との主な違い

袖ケ浦市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ村長に協議し、同意を得なければならないとされています。

袖ケ浦市の開発行為についてはこちら(開発許可の概要と申請手続き/袖ケ浦市)

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