不動産の購入には売買代金以外にいくらかかる?諸費用や税金の内訳と概算費用まとめ

このページでわかること
・不動産の購入時に売買代金以外にかかる費用項目
・それぞれの費用の相場と算出具体例

民泊や貸別荘の開業にあたり、新規で中古物件等の取得をする場合には物件売買代金のほかに様々な諸費用がかかることを忘れてはなりません。

物件の売買価格だけ見て安易に決めてしまうと、その後思わぬ費用がかさんで「こんなはずじゃなかったのに…」なんてことに後悔することになりかねません。

初期費用は投資回収にも関わってきますから、取得に当たってはそのトータルの費用感を把握しておくようにしましょう。

不動産取得時に売買代金以外にかかる費用・税金一覧

・仲介手数料
・登記費用
・火災保険料
・消費税
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・固定資産税、都市計画税精算

1つずつ詳しく見ていきましょう。

仲介手数料

不動産会社が売買を仲介した場合、不動産会社へ手数料を支払います。仲介手数料は宅建業法で上限が定められており、一般的には上限手数料を仲介手数料として支払うことになります。

売買価額(税抜)仲介手数料上限
400万円超(売買価額×3%+6万円)×消費税
200万円超~400万円以下(売買価額×4%+2万円)×消費税
200万円以下(売買価額×5%)×消費税

登記費用

売買によって所有権を移転した場合、所有権移転登記が必要です。

登記は自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑なため司法書士に代行を依頼することが一般的です。所有権移転登記の司法書士の報酬相場は、売買の場合で5万円~10万円程度とされています。

火災保険料

建物の保険として忘れてはならないのは火災保険です。万が一の場合に備えて加入しておいた方が賢明です。

民泊や貸別荘など事業用途で使用する場合、一般住宅用の火災保険は適用されません。保険料は構造などによっても異なり、またどこまで補償を厚くするかで一概に金額は言えませんが、数万円~十数万円程度のケースが多いようです。

消費税

取得する物件が土地付き建物の場合、土地は非課税なので消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。売買価額のうち建物分に消費税がかかります。

印紙税

印紙税は不動産の売買契約書に課される税金です。不動産売買契約書の場合、以下の通りの印紙税を支払います。

契約書に記載の契約金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1,000円
300万円超500万円以下2,000円
500万円超1千万円以下10,000円
1千万円超5千万円以下20,000円
5千万円超1億円以下60,000円

登録免許税

登録免許税は登記に対してかかる税金です。所有権移転登記の場合、固定資産税評価額に税率2%をかけた金額を支払う必要があります。なお、令和6年現在で軽減税率が適用されており、土地は1.5%、建物は0.3%となっています。

登録免許税について詳しくはこちら

不動産取得税

不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税金です。不動産取得税の税率は4%ですが、住宅やセカンドハウスに対して軽減税率や特例措置の適用があるため、中古物件の場合は実質非課税となるケースも多いようです。

不動産取得税について詳しくはこちら

固定資産税・都市計画税精算

固定資産税・都市計画税は不動産の保有に対してかかる税金です。1月1日時点の不動産の所有者に1年間分の納税義務が課されますが、不動産売買時には保有期間に応じて月割り等で買主から売主に支払うケースが多いようです。

結局いくらくらいかかるの?

以上、不動産取得時にかかる諸費用や税金を見てきましたが、結局売買代金と併せていくらくらいかかるものなのでしょうか。

解説してきたように、ケースバイケースな諸費用も多いのですが、今回は500万円の土地付き建物(土地400万円・建物100万円)の物件を取得する場合を例に概算を算出してみました。

費目概算金額
仲介手数料231,000円
登記費用80,000円
火災保険料80,000円
消費税100,000円
印紙税2,000円
登録免許税44,100円
不動産取得税0円
固定資産税精算10,000円
合計547,100円

ということで、約55万円の諸費用が発生することが予想されます。売買代金だけ見ていると思わぬ出費が発生しますので、不安な場合は不動産会社にもトータルの予算感をあらかじめ伝えておくとよいでしょう。

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