このページでわかること
・不動産取得税ってどんな税金?
・不動産取得税の計算方法
・不動産取得税の軽減税率や控除について
不動産の購入時には普段馴染みのない税金をいくつも耳にすることがありますよね。
特に不動産を取得してからしばらくすると納付書が届く「不動産取得税」。住宅の購入は一生に一度と言われるように、大半の人はこの税金を納める機会は一生に一度なのではないでしょうか。
住宅については税率の軽減や税額の控除が適用される為、実質非課税として払ったことのない人も多いと思います。しかし、控除の適用を受けるにあたっては事前の申告が必要など、まったく把握してないというわけにもいかないのがこの「不動産取得税」。
本記事では、民泊や貸別荘開業のために不動産購入を検討している人も把握しておきたい「不動産取得税」の概要についてまとめています。
不動産取得税とは

不動産取得税とは、その名の通り、不動産を取得したときに課される税金です。では取得とは具体的にどのような場面か見ていきましょう。
・土地や家屋の購入
・土地や家屋の贈与
・家屋の建築
とされており、更に、
・有償、無償の別は問わない
・登記の有無は問わない
とされています。つまり、無料で土地を手に入れても、仮に登記をしなかったとしても、「不動産を手に入れた」という事実に基づき課される税金というわけです。(ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されないとされています。)
ということはつまり、民泊や貸別荘開業の為に不動産を購入したら当然かかってくる税金です。
いくらくらい税金がかかるのか

では実際にどれくらいの税金がかかるのでしょうか。まず、原則の税金計算式を見てみましょう。
税額=不動産の評価額×税率(4%)
これが計算式となっています。不動産の評価額とは、実際に売買において取引した価格等ではなく、固定資産税評価額という自治体が個別の不動産ごとに設定した基準価額です。
軽減や控除について
冒頭でも述べたように購入した不動産が住宅や宅地の場合、軽減や控除が適用されます。この制度がなかなかわかりにくい。まずはそれぞれの概要を見ていきましょう。
参考:不動産取得税(東京都主税局)
参考:地方税制度/不動産取得税(総務省)
住宅と土地については軽減税率が適用
令和9年(2027年)3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、税率は3%になります。
また、宅地についての課税標準額は価格の1/2となります。まとめると軽減措置が適用される不動産は以下になります。
・宅地…【不動産の評価額×1/2】×3%
・住宅…評価額×3%
一定の要件を満たした住宅は特例措置が適用
更に、一定の要件を満たした住宅については特例が適用され、評価額の控除が受けられます。
特例措置が受けられる建物の要件
・床面積が50m2以上240m2以下
(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40m2240m2以下)
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの
この要件を満たしていれば、新築及び1997年4月1日以降に建てられた住宅であれば1,200万円の控除が受けられます。また、これ以前に建築された住宅であってもその新築日に応じた控除を受けられます。
新築された日 | 控除額 |
---|---|
昭和56年(1981年)7月1日~昭和60年(1985年)6月30日 | 420万円 |
昭和60年(1985年)7月1日~平成元年(1989年)3月31日 | 450万円 |
平成元年(1989年)4月1日~平成9年(1997年)3月31日 | 1,000万円 |
平成9年(1997年)4月1日以降 | 1,200万円 |
つまり、上記要件を満たした住宅については、評価額が1,200万円以下であれば税金は実質非課税になるというわけです。
上記要件を満たす住宅用地については特例措置が適用
また、住宅用地については、次のいずれか高い方の額を土地の税額から控除されます。
①150万円×税率
②土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200m2を上限)×税率
ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。
不動産取得税のまとめ

不動産取得税については以下のようにまとめられます。
不動産取得税の税額=不動産の評価額×税率
原則の評価額 | 固定資産税評価額 |
---|---|
要件を満たした建物(新築) | 固定資産税評価額ー1,200万円 |
要件を満たした建物(中古) ※築年数による | 固定資産税評価額ー(100万円~1,200万円) |
原則の税率 | 4% |
---|---|
住宅 | 評価額×3% |
宅地 | 【不動産の評価額×1/2】×3% |
原則の税額 | 評価額×税率 |
---|---|
住宅用地 | 算出された税額ー一定額 |
なお、税額の軽減を受けるためには必ず事前の申告が必要になります。不動産の取得時には不動産会社に聞いてみるとともに、必要に応じて管轄の税務課等へ確認をするようにしましょう。
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