誰でも払うわけじゃない!都市計画税って何のための税金?

このページでわかること
・都市計画税ってどんな税金?
・都市計画税はどんな時に課税される?
・都市計画税の算出方法

不動産を保有していると課税されることのある都市計画税。固定資産税と一緒に課税されるため、何の税金なのか把握してないけどとりあえず払っているという方も多いのではないでしょうか。

都市計画税は保有している不動産が所在するエリアによって課税されるかどうかが異なります。都市計画税の概要について見ていきましょう。

都市計画税は市街化区域内にある不動産に課税される

都市計画税は市街化区域内に所在する土地や建物に課される税金です。市街化区域とは、簡単に言うと積極的に街づくりをしていこう!と都道府県や市町村が設定したエリアのことです。

市街化区域について詳しくはこちら

東京都主税局HPによると、都市計画税は道路や公園の建設、上下水道の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される税金と説明されています。

要するに、街の発展や整備のためにはお金が必要だから、その必要な財源を居住している住民の税金から徴収しているというわけですね。私たちの豊かな暮らしを支える原資の一部分となっているのです。

都市計画税は原則として毎年1月1日現在、市街化区域内に土地や家屋を所有している人を対象として、4月~6月頃に市町村(東京23区の場合は都)から届く納税通知書が送付され、固定資産税と併せて納税することとされています。

参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)/東京都主税局

都市計画税の税額

では都市計画税が何のための税金なのかわかったところで、次は税金の算出方法を見ていきましょう。

都市計画税=固定資産税評価額 × 税率(0.3%)

この0.3%という税率は制限税率と言います。制限税率とは自治体によって税率が設定されるものの、その上限が定められた税率のことです。都市計画税は各市町村が税率を定める地方税となっており、0.3%を上限として市町村ごとに税率が異なります。

地方税って?
税金には色々な分け方がありますが、課税主体で分けるのが国税と地方税です。課税主体が国であるのが国税、課税主体が都道府県や市町村といった地方公共団体(自治体)であるのが地方税です。
地方税の代表例として住民税や事業税などがあります。詳しくはこちら(総務省HPへ移動します。)

固定資産税評価額は、総理大臣が定める固定資産評価基準に則り各市区町村(東京都23区の場合は都)が算定しています。

固定資産税評価額についてはこちらを参照ください

ちなみに東京23区の税率は0.3%です。仮に固定資産税評価額が10,000,000円の建物の場合、年間3万円の都市計画税が課されるという計算になります。

都市計画税の軽減措置

都市計画税には、軽減措置といって一定の要件を満たす不動産は通常の税金算出よりも税負担が軽くなるように計算する制度があります。

軽減措置が適用されるのは住宅用地です。内容は以下の2パターンに分かれています。

①小規模住宅用地

住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分を小規模住宅用地と呼びます。

小規模住宅用地に該当する場合、課税標準である固定資産税評価額が3分の1になります。

②その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地については、課税標準が3分の2になります。

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