【民泊新法】住宅の規模「居室面積」「宿泊室面積」「宿泊者使用面積」それぞれどの部屋が含まれる?

このページでわかること
・民泊の届出申請で必要な「居室面積」「宿泊室面積」「宿泊者使用面積」の算出方法

民泊の届出を行う際、届出時の情報として住宅の規模の情報が必要です。

住宅の規模は、「居室の面積、宿泊室の面積、宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積」のそれぞれについて届け出る必要があります。

では、それぞれに含まれる面積は具体的にどの部屋から算出すればいいのでしょうか。

それぞれ住宅宿泊事業法施行要領に詳細が記載されていますが、少しわかりにくいため、まとめました。

居室の面積

「居室の面積」とは、宿泊者が占有する面積のことを表す(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含まない)。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様に算定することとする。なお、内寸面積(壁の内側、実際の壁から壁までの距離を対象とした面積)で算定することとする。

住宅宿泊事業法施行要領より

つまり、居室の面積に含まれるのは

・リビングダイニング
・洋室、和室など寝室に利用する部屋

です。

台所や浴室、便所、洗面所などは「宿泊者の占有でない」となっています。つまり、家主居住型の場合は居室面積に含まれませんが、家主不在型の場合は居室面積に含まれるということになります。

なお、居室の面積は、内寸面積で計算する必要があります。内寸面積とは、壁の内側で測った面積のことです。

宿泊室の面積

宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表す(宿泊室内にある押入れや床の間は含まない)。なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物を真上から見た面積)とする。

住宅宿泊事業法施行要領より

つまり、宿泊室の面積に含まれるのは

・洋室、和室など寝室に利用する部屋

です。

なお、宿泊室の面積は、壁芯面積で計算する必要があります。壁芯面積とは、壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積です。内寸面積よりも少し広いということになります。

宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積

宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表す(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含む。)。なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様とする。

住宅宿泊事業法施行要領より

つまり、宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積に含まれるのは、

・リビングダイニング
・キッチン
・クローゼット
・押入
・床の間
・玄関
・廊下
・トイレ
・洗面室
・バスルーム

です。

なお、宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積は壁芯面積です。

基本的には宿泊室の面積と宿泊者の仕様に供する部分の面積を合計すると、その住宅の延床面積と一致します。

コメント