【旅館業】簡易宿所に該当する施設は?その定義と具体例一覧

このページでわかること
・旅館業の簡易宿所営業の定義は?
・簡易宿所に該当するのは具体的にどんな施設?

旅館業の許可には3種類存在します。

①旅館・ホテル営業
②簡易宿所営業
③下宿営業

①旅館・ホテル営業に関しては、文字通りイメージしやすいですよね。一般的に旅行に行く際に宿泊するホテルや旅館はここに含まれます。③下宿営業に関しても、いわゆる下宿という営業形態であろうこことが想像できます。

しかし、②簡易宿所に関しては、一体どのような定義なのか、具体的にどんな施設が含まれるのかわかりにくいですよね。そこで簡易宿所の具体例をまとめます。

そもそも簡易宿所営業の定義は?

旅館業法第二条では、簡易宿所営業について下記のように定められています。

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

旅館業法第二条より

つまり、簡易宿所の旅館業法の定義は、宿泊室の構造・設備が一つポイントになります。客室を複数の宿泊客で共用する構造になっている、ということで、カプセルホテルなどをイメージするとわかりやすいかもしれません。カプセルホテルは広い空間に置かれた箱のような空間に泊まるので、部屋という部屋に寝泊まりしませんよね。

旅館業法施行令では、この構造・設備について詳細を定めています。

第一条 旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。
 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

旅館業法施行令第一条より

第一条では旅館・ホテル営業の構造設備の基準を定めています。一方、第二条では簡易宿所営業の構造設備の基準が定められています。

 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

旅館業法施行令第二条より

それぞれの基準の違いをまとめると、次のようになります。

旅館・ホテル営業簡易宿所
面積一客室7㎡客室の延床面積33㎡以上
玄関帳場(フロント)の設置定めあり定めなし
階層式寝台(2段ベッド)の定め定めなし定めあり
教育施設等が近隣にある場合の構造の定め定めあり定めなし

なんだか具体的なことをイメージしづらいですよね。このように、法律上は構造や設備の定義が挙げられているだけで、具体的にこの施設はこれですよ、ということには触れていないのです。そのため、最終的には管轄の保健所と協議の上でどの営業形態に該当するのかということは決定しています。

簡易宿所の具体例

とはいえ、そんなことを言っていては何も話が進みませんよね。最終的な判断は管轄の保健所によるとはいえ、ある程度一般的な解釈として通例というのは存在します。では、一般的にどんな施設形態が簡易宿所に該当するのか、具体例を見ていきましょう。

カプセルホテル

カプセルホテルは、広い宿泊フロアにカプセル状の新設を多数設けたタイプの宿泊施設です。

以前は画像のようないわゆるカプセル型の狭い寝室が主流でしたが、最近では2階建てではなく2畳ほどの広い空間を備えているカプセルホテルも増えています。

ホステル

ホステルは共用の交流スペースや共用シャワー・トイレ、そしてドミトリー(相部屋の寝室)を備えた安価な宿泊施設のことを指します。

ゲストハウス

ゲストハウスは前述のホステルと非常に似た施設形態となっています。明確にここが違う、という定義はないものの、一般的にゲストハウスにはフロントがなく、家族経営などの小規模な運営形態のことが多いようです。

外国人の宿泊がメインとなっており、日本人にはあまりなじみのない宿泊施設とも言えます。

ペンション

ペンションは西洋風の外観の民宿と定義されており、家族経営などの小規模運営の施設が多いです。

スキー場近くや山岳リゾートなどで目にすることが多い宿泊施設です。

一棟貸し・貸別荘

当サイトのメインテーマとなる一棟貸しや貸別荘も、旅館業法上は簡易宿所に分類されます。

グランピング場

グランピングはグラマラスとキャンプを組み合わせた造語で、近年のキャンプブームと併せてコロナ禍で一気に増えた宿泊施設です。

ドームテントと呼ばれる半球状のテントが宿泊空間となることが多いです。

山小屋

山登りには欠かせない存在である山小屋も、もちろん法律上は旅館業に該当します。

根拠法令

根拠法令:旅館業法

根拠法令:旅館業法施行令

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