【山梨県】市町村毎の開発行為に関する条例一覧

このページでわかること
・山梨県の各市町村における開発行為の規制に関する条例とその概要

民泊や貸別荘を計画する際に、工事内容が開発行為に当たる可能性がある場合は、関連する法令として都市計画法の他、各自治体の開発行為に関する条例や指導要綱があります。

都道府県の開発行為に関する条例は上記のページで紹介している通りですので、このページでは各市町村(山梨県)の条例をまとめています。

北杜市

北杜市には「北杜市まちづくり条例」があります。

規制対象となる行為建築行為等又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更を伴う事業
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

北杜市は市内全域が都市計画区域外であるものの、この条例によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合は、事前に市長と協議し同意を得なければならないとされています。

北杜市の開発行為について、詳しくはこちら(北杜市まちづくり条例に基づく開発事業等の手続きについて)

韮崎市

韮崎市には「韮崎市開発行為指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
・山梨県宅地開発条例上の開発行為
土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

韮崎市は開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、市長と事業内容等を協議し審査を受けなければならないとされています。

また、自己の居住用以外の建築物の建築も規制対象の行為になっています。特に造成等を行わず、建物を建てるだけでも該当行為として各種基準を満たさなければならない場合がありますので注意が必要です。

韮崎市の開発行為について、詳しくはこちら(開発行為について/韮崎市)

甲斐市

甲斐市には「甲斐市宅地開発行為等指導要綱」があります。

規制対象となる行為都市計画法上の開発行為
規制面積500
都市計画法との主な違い

甲斐市は開発指導要綱によって500㎡以上の土地で開発等を行う場合は関係各課と協議しなければならないとされています。また、規制対象となる行為も都市計画法上の開発行為の他に定められているものがあります。

甲斐市の開発行為について、詳しくはこちら(開発許可/甲斐市)

南アルプス市

南アルプス市には「南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱」があります。

規制対象となる行為店舗、工場、倉庫等事業系の開発行為
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

南アルプス市はは開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、市長に協議し同意を得るものとされています。

また、店舗等の開発行為は規制対象の行為になっています。特に造成等を行わず、建物を建てるだけでも該当行為として各種基準を満たさなければならない場合がありますので注意が必要です。

南アルプス市の開発行為について、詳しくはこちら(開発指導要綱様式/南アルプス市)

市川三郷町

市川三郷町ではHPの記載から土地利用指導要綱があるようです。

規制対象となる行為地上高10メートル以上の工作物または3階以上の建築物の建築
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

市川三郷町の開発行為について、詳しくはこちら(土地開発に関する届け出/市川三郷町)

昭和町

昭和町には「昭和町宅地開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
共同住宅、長屋住宅若しくは複合店舗の建築又は宅地分譲
規制面積500㎡(市街化区域)
都市計画法との主な違い

昭和町は開発指導要綱により、市街化区域内500㎡~1,000㎡の共同住宅、長屋住宅若しくは複合店舗の建築又は宅地分譲を行う場合には、事前に町長と協議しなければならないとされています。

市川三郷町の開発行為について、詳しくはこちら(開発許可制度について/昭和町)

中央市

中央市には「中央市開発行為指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積500㎡(市街化区域)
都市計画法との主な違い

中央市の開発行為について、詳しくはこちら(開発許可制度について/中央市)

甲府市

甲府市には「甲府市宅地開発事業の基準に関する条例」「甲府市開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積3,000㎡(都市計画区域外)
都市計画法との主な違い

甲府市の開発行為について、詳しくはこちら(開発許可の手続き/甲府市)

富士川町

富士川町には「富士川町土地開発事業の適正化に関する条例」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

富士川町はは開発指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発事業を行う場合には、町長に協議し同意を得るものとされています。

富士川町の開発行為について、詳しくはこちら(開発行為について/富士川町)

早川町

早川町には特に開発行為の規制に関連する条例・指導要綱は見当たりませんでした。

早川町のHPはこちら(町政情報/早川町)

身延町

身延町には「身延町土地利用指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築又は建築物の建築を伴わない土地の区画形質の変更
規制面積3,000
都市計画法との主な違い

身延町は土地利用指導要綱によって3,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、町長と事前協議をしなければならないとされています。

また、建築物の建築も規制対象の行為になっています。特に造成等を行わず、建物を建てるだけでも該当行為として各種基準を満たさなければならない場合がありますので注意が必要です。。

身延町の開発行為についてはこちら(開発行為の許可申請/身延町)

南部町

南部町には「南部町土地開発行為の適正化に関する条例」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積10,000㎡
都市計画法との主な違い

南部町には条例がありますが、規制対象となる行為や規制面積に都市計画法と変わるところはありません。

山梨市

山梨市には「山梨市開発行為等指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積1,000㎡(都市計画区域内)
2,000㎡(都市計画区域外)
都市計画法との主な違い

山梨市は開発行為等指導要綱によって都市計画区域内であれば1,000㎡以上、都市計画区域外であれば2,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、市長と事前協議を行うこととされています。

山梨市の開発行為についてはこちら(山梨市内における開発行為の指導について)

笛吹市

笛吹市には「笛吹市宅地開発及び建築物指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
・土地の区画形質の変更
規制面積900
都市計画法との主な違い

笛吹市は指導要綱によって900㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、市長と事前協議を行うこととされています。

笛吹市の開発行為についてはこちら(笛吹市内で行う開発行為について)

富士河口湖町

富士河口湖町には「富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例」があります。

規制対象となる行為宅地造成等による土地の区画形質の変更
土地の区画変更を伴わない建築物の建築
土地の区画変更を伴わない工作物の建設又は設置
その、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的以外で行うもの
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

富士河口湖町は条例によって1,000㎡以上の土地(規則で定める区域にあっては開発区域の面積が 300 平方メートル以上)で開発行為を行う場合には、町長と事前協議を行い同意を得ることとされています。

また、要綱によりキャンプ場やグランピング場、コンテナハウス等についてはこの面積未満であっても届出が必要であるとされています。

富士河口湖町の開発行為についてはこちら(「富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例」の一部改正について)

鳴沢村

鳴沢村には「鳴沢村土地開発行為等の適正化に関する条例」があります。

規制対象となる行為土地の区画形質の変更
土地の区画変更を伴わない建築物の建築又は工作物の建設若しくは設置
都市計画法第4条第11項の規定による特定工作物の設置
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

鳴沢村は条例によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ村長に協議し、その同意を得ることとされています。

また、建築物の建築も規制対象の行為になっています。特に造成等を行わず、建物を建てるだけでも該当行為として各種基準を満たさなければならない場合がありますので注意が必要です。

鳴沢村の開発行為についてはこちら(土地の開発行為について)

甲州市

甲州市には「甲州市開発行為等指導要綱」があるようです。しかしこちらは詳細が公開されておりませんでした。

参考資料:景観形成のための行為の制限に関する事項

甲州市で開発行為に該当する可能性のある行為を行う場合、まずは役所へ問い合わせてみましょう。

甲州市建設課

富士吉田市

富士吉田市には「富士吉田市宅地等開発事業指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

富士吉田市は開発事業指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長に協議し、その同意を得ることとされています。

富士吉田市の開発行為についてはこちら(開発について)

西桂町

西桂町には開発行為に関する条例は見当たらないものの、開発行為について景観条例で規制をかけているようです。

西桂町の景観条例についてはこちら(西桂町景観計画及び景観条例等の改正について)

忍野村

忍野村には「忍野村宅地開発の適正化に関する条例」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

忍野村は開発事業指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ村長に協議し、その同意を得ることとされています。

忍野村の開発行為についてはこちら(開発行為について)

山中湖村

山中湖村には「山中湖村住環境保全指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積2,000
都市計画法との主な違い

山中湖村は指導要綱によって2,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、事前に村長と協議することとされています。

山中湖村の開発行為についてはこちら(都市開発/山中湖村)

丹波山村

丹波山村には特に開発行為の規制に関連する条例・指導要綱は見当たりませんでした。

丹波山村のHPはこちら(行政ガイド/丹波山村)

小菅村

小菅村には開発行為に関する条例は見当たらないものの、開発行為について景観条例で規制をかけているようです。

小菅村の景観条例についてはこちら(小菅村源流景観計画)

大月市

大月市には「大月市開発指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

大月市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長に協議し、同意を得なければならないとされています。

大月市の開発行為についてはこちら(建築確認・開発許可/大月市)

都留市

都留市には「都留市開発行為指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

都留市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長に協議し、同意を得なければならないとされています。

また、建築物の建築も規制対象の行為になっています。特に造成等を行わず、建物を建てるだけでも該当行為として各種基準を満たさなければならない場合がありますので注意が必要です。

都留市の開発行為についてはこちら(開発許可の手続きについて/都留市)

上野原市

上野原市には「上野原市開発行為指導要綱」があります。

規制対象となる行為・都市計画法上の開発行為
土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

上野原市は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ市長に相談することとされています。

また、建築物の建築も規制対象の行為になっています。特に造成等を行わず、建物を建てるだけでも該当行為として各種基準を満たさなければならない場合がありますので注意が必要です。

上野原市の開発行為についてはこちら(開発行為について/上野原市)

道志村

道志村には「道志村開発行為指導要綱」があります。

規制対象となる行為土地の形質の変更及び建築物の建築並びに地下水採取
規制面積1,000
都市計画法との主な違い

道志村は指導要綱によって1,000㎡以上の土地で開発行為を行う場合には、あらかじめ村長に協議し、同意を得なければならないとされています。

また、建築物の建築も規制対象の行為になっています。特に造成等を行わず、建物を建てるだけでも該当行為として各種基準を満たさなければならない場合がありますので注意が必要です。

道志村の開発行為についてはこちら(開発(別荘等)・住宅/道志村)

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