登録免許税ってどんな場面で払う税金?税額はどうやって算出される?

このページでわかること
・登録免許税ってどんな税金?
・ケース別の登録免許税の算出方法

不動産の取得にあたっては普段聞きなれない税金を耳にすることがありますよね。その中でもわかりにくいのが「登録免許税」。これは不動産を新築したり売買したときの「登記」にかかる税金ですが、日常生活では登記に触れることなんてないという方がほとんどだと思うので、大半の人はイメージが付かないのではないでしょうか。

そこで本記事では貸別荘や民泊開業の為に不動産取得を検討している人が知っておきたい「登録免許税」の概要についてまとめています。

そもそも登記って?

まず登記がよくわからない…という方のために登記について簡単に説明すると、建物や土地といった不動産の所有者を明らかにするための制度のが登記です。

建物を売買したとき、土地を売買したとき、建物を新築したときなど、不動産を手に入れた時、実はその売買や購入の手続きだけで「これは私の建物だ!」と主張することはできないのです。法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録することで初めて「これは私の建物だ!」と言えるようになります。この手続きを登記と呼びます。

実は登記情報は誰でも調べることができます。

登録免許税はどんな時にいくらくらいかかる?

登録免許税は前項で説明した登記手続きをする際に収める税金です。納める税金の金額は以下の計算式で計算されます。

登録免許税=不動産の評価額×税額

不動産の評価額は、原則固定資産税評価額ですが、新築建物の場合など固定資産税評価額のない不動産の場合は法務局で認定した課税標準価格となります。

固定資産税評価額についてはこちらを参照ください

税額は軽減税率の制度などもあり、ケースによって異なってきます。詳しく見ていきましょう。

参考:登録免許税の税額表/国税庁

中古物件を購入したとき

中古物件(マンション・戸建て)を購入すると、次の登記手続きが必要になります。

・土地の所有権移転登記
・建物の所有権移転登記

土地の所有権移転登記

土地の所有権移転登記には原則2%の税率がかかります。

土地の所有権移転登記の軽減措置

令和8年(2026年)3月31日までの間に登記を受ける場合、1.5%に軽減されます。

建物の所有権移転登記

建物の所有権移転登記には原則2%の税率がかかります。

建物の所有権移転登記の軽減措置

個人が、令和9年(2027年)3月31日までの間に住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記を受ける場合、0.3%に軽減されます。

なお、この軽減措置の適用のためにはいくつかの要件があり、登記簿上の床面積が50m2以上でないと軽減されません。

土地を購入し新築建物を建てた時

新築の建物を建てる場合、次の登記手続きが必要になります。

・土地の所有権移転登記
・建物の所有権保存登記

中古建物の取得時と異なり、新築の場合は所有権「保存」登記が必要になり、税率も異なります。

土地の所有権移転登記

土地の所有権移転登記には原則2%の税率がかかります。

土地の所有権移転登記の軽減措置

令和8年(2026年)3月31日までの間に登記を受ける場合、1.5%に軽減されます。

建物の所有権移転登記

建物の所有権移転登記には原則0.4%の税率がかかります。

建物の所有権移転登記の軽減措置

個人が、令和9年(2027年)3月31日までの間に令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記を受ける場合、0.15%に軽減されます。

なお、この軽減措置の適用のためにはいくつかの要件があり、登記簿上の床面積が50m2以上でないと軽減されません。

相続で土地や建物の所有権移転を行った場合

相続で土地や建物を取得した場合は税率が低くなり、0.4%となります。

住宅ローンを借り入れた場合

なお、住宅ローンを借りた際に抵当権を設定すると、抵当権設定登記という登記手続きが必要になり、これにも登録免許税がかかることになります。

この際の税額は以下の通りです。

登録免許税=借入額(債権額)×0.4%

実際の手続きは司法書士が行う

ではこの登記手続きって自分でやらないといけないの?と気になると思いますが、登記手続きは煩雑で普通の人が自力でやるにはハードルが高いので、一般的には司法書士に依頼して代理で行ってもらうことがほとんどです。

登録免許税の算出も複雑に見えますが、司法書士からの請求を確認することでこの登録免許税の明細金額を知ることができるでしょう。

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