千葉県松戸市で民泊を開業する方法【2026年最新版】届出の流れを徹底解説

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この記事では、千葉県松戸市で住宅宿泊事業(民泊)を始めるための手続きや必要書類、注意点をわかりやすく解説します。

松戸市は東京都心へのアクセスが良好で、観光やビジネス目的の宿泊需要が見込める魅力的なエリアです。しかし、民泊を合法的に運営するには住宅宿泊事業法に基づく適切な届出が必要です。届出書類の不備が多いと審査に時間がかかるため、この記事で正しい手続きを理解し、スムーズな開業を目指しましょう。

松戸市の民泊開業の基本:住宅宿泊事業法とは

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、2018年6月15日に施行された法律で、一般住宅を活用した宿泊サービスを適正に運営するための枠組みを定めています。松戸市で民泊を開業する場合も、この法律に基づいて千葉県知事への届出が必要となります。

住宅宿泊事業の定義

住宅宿泊事業とは、事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、宿泊料を受けて人を宿泊させるサービスです。ただし、年間提供日数は180日以内と定められています。この180日を超えると旅館業法の許可が必要になりますので注意が必要です。

松戸市で民泊を始めるメリット

松戸市は千葉県北西部に位置し、JR常磐線や新京成線が通る交通の要衝です。東京駅まで約30分、上野駅まで約20分という立地の良さから、東京観光の拠点としての需要が期待できます。また、住居専用地域でも営業が可能な点も大きなメリットです。ただし、地区計画等で営業が禁止されている場合があるため、必ず松戸市の都市計画法担当部署への確認が必要です。

民泊と旅館業の違い

住宅宿泊事業(民泊)は年間180日以内の営業制限がありますが、旅館業法の許可を取得すれば年間を通じて営業できます。しかし、旅館業は施設基準が厳しく、住居専用地域では原則として営業できません。自身の物件の立地や運営計画に応じて、適切な事業形態を選択することが重要です。

松戸市での届出の流れ(ステップ別解説)

松戸市で民泊を開業するための具体的な手続きをステップごとに解説します。届出受理までに時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備を進めましょう。

ステップ1:事前準備と関係部署への確認

まず、物件が民泊営業可能かどうかを確認します。分譲マンションの場合は管理規約で民泊が禁止されていないか確認が必要です。また、松戸市の都市計画法担当部署に地区計画等での制限がないかを確認してください。さらに、事業で発生するごみの処理方法について、松戸市の廃棄物担当部署への確認も必須です。住宅宿泊事業によって発生したごみは、事業者が責任を持って処理する必要があります。

ステップ2:消防法令への適合

住宅宿泊事業法の届出には「消防法令適合通知書」の添付が必要です。特に家主不在型の民泊の場合は、消防法令に適合していることとは別に、非常用照明器具等の措置が必要になる場合があります。まずは松戸市を管轄する消防署に相談し、必要な消防設備を設置してください。設備設置後、消防署から消防法令適合通知書の交付を受けます。

ステップ3:民泊制度運営システムでの届出

住宅宿泊事業法の届出は、原則としてインターネット上の「民泊制度運営システム」から行います。システムにアクセスし、アカウントを作成した後、必要事項を入力していきます。民泊制度運営システムでの本人確認ができない場合でも、書類作成はシステム内で行う必要があります。インターネットが全く使用できない場合は、千葉県衛生指導課に相談してください。

ステップ4:必要書類の準備と提出

届出には多くの添付書類が必要です。現在、届出書類に不備が多く見られ、審査全体に遅れが生じています。必ず「住宅宿泊事業(民泊)の手続」を確認の上、不備がないように書類を準備してください。誓約書、登記事項証明書、住宅の図面、消防法令適合通知書などが必要となります。賃貸物件の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業に使用することを承諾したことを証する書類も必要です。

ステップ5:届出受理と標識の掲示

書類に不備がなければ届出が受理され、届出番号が付与されます。一度提出された届出は、1年をめどに受理となるよう対応してください。受理後は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。標識は、門扉や玄関(建物正面入り口)等の、概ね1.2m以上、1.8m以下で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください。ラミネート加工など、風雨に耐性のある加工を施すことが推奨されています。

松戸市独自のルール・条例

松戸市での民泊開業にあたっては、千葉県の規制に従う必要があります。松戸市は中核市ではないため、住宅宿泊事業法に関する届出先は千葉県となります。

千葉県の規制と松戸市での対応

千葉県では、届出情報の取り扱いについて明確な方針を示しています。届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報は、事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関及び松戸市等に情報提供されます。また、事業者が標識に掲載する事項(届出日、届出住宅の所在地)は県ホームページに公開されます。

都市計画法による制限

住宅宿泊事業は、都市計画法に基づく住居専用地域でも営業はできますが、地区計画等で営業を禁止している場合があります。松戸市内でも地域によっては制限がある可能性があるため、必ず松戸市の都市計画法担当部署へ確認してください。この確認を怠ると、後々営業停止を求められる可能性もあります。

ごみ処理のルール

松戸市では、住宅宿泊事業によって発生したごみは、事業者が責任をもって処理をする必要があります。家庭ごみの集積所に事業ごみを出すことは認められていません。松戸市の廃棄物担当部署へ確認し、適切な事業系ごみの処理契約を結んでください。宿泊者に対しても、ごみを集積所等に捨てることがないように説明する義務があります。

分譲マンションでの民泊

松戸市内の分譲マンションで民泊を始める場合は、管理規約上で宿泊サービス事業が明確に許容されているか確認が必須です。管理規約で民泊が禁止されている場合、届出は受理されません。管理規約の改正に関する相談は、公益財団法人マンション管理センターに問い合わせることができます。

必要書類チェックリスト

松戸市で民泊を開業する際に必要な書類を一覧にまとめました。届出前に必ず確認してください。

基本的な届出書類

  • 住宅宿泊事業届出書(民泊制度運営システムで作成)
  • 誓約書(法人用:様式A、個人用:様式B)
  • 登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)
  • 届出者が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  • 外国籍の方の場合は宣誓供述書(日本の公証役場で認証を受けたもの)

住宅に関する書類

  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の図面(各階平面図、敷地の見取図等)
  • 賃貸物件の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業に使用することを承諾したことを証する書類
  • 分譲マンションの場合は、管理規約の写し及び誓約書(様式C)
  • 「生活の本拠」であることを証明する書類(公共料金の領収書等)

消防・安全に関する書類

  • 消防法令適合通知書(松戸市を管轄する消防署が発行)
  • 家主不在型の場合は、非常用照明器具等の措置に関する書類

管理に関する書類

  • 住宅宿泊管理業者に委託する場合は、管理業者の登録番号や委託契約書の写し
  • 転貸による場合は、転貸の承諾書

これらの書類は、民泊制度運営システムを通じて提出します。書類に不備があると審査が大幅に遅れるため、提出前に必ず「住宅宿泊事業(民泊)の手続」を確認してください。

担当窓口

松戸市での民泊開業に関する各種問い合わせ先をまとめました。内容によって窓口が異なりますので、適切な窓口に相談してください。※担当窓口は随時変更になる可能性があるため、市のHP等で最新情報をご確認ください。

住宅宿泊事業法の届出に関する問い合わせ

千葉県健康福祉部衛生指導課 生活衛生推進班
※届出先は千葉県となります。

民泊制度全般に関する問い合わせ

民泊制度コールセンター(国が運営)
※民泊制度運営システムの操作・入力方法、制度全般についてのご相談、ご意見、苦情等に対応しています。

消防法令に関する問い合わせ

松戸市を管轄する消防署
※消防法令適合通知書の交付、消防設備の設置に関する相談はこちらへ。物件の所在地によって管轄が異なりますので、松戸市消防局にご確認ください。

都市計画法・地区計画に関する問い合わせ

松戸市都市計画課
※地区計画等での民泊営業の可否、用途地域の確認はこちらへ。

廃棄物処理に関する問い合わせ

松戸市廃棄物対策課
※事業系ごみの処理方法、収集業者の紹介等はこちらへ。

マンション管理規約に関する問い合わせ

公益財団法人マンション管理センター
※管理規約の改正に関する相談はこちらへ。

よくある質問(FAQ)

Q. 松戸市で民泊を始める場合、届出先は松戸市役所ですか?

A. いいえ、松戸市は中核市ではないため、住宅宿泊事業法に基づく届出先は千葉県となります。具体的には千葉県健康福祉部衛生指導課が窓口です。ただし、都市計画法や廃棄物処理に関しては松戸市の担当部署への確認が必要です。民泊制度運営システムを通じてオンラインで届出を行い、添付書類とともに千葉県に提出します。松戸市役所ではなく千葉県が審査・受理を行う点に注意してください。

Q. 届出から営業開始までどのくらいの期間がかかりますか?

A. 届出書類に不備がない場合でも、審査には一定の時間が必要です。千葉県の公式情報では「届出受理までに時間がかかる場合がある」とされており、余裕を持って届出することが推奨されています。現在、届出書類の不備が多く見られ、審査全体に遅れが生じているため、開業予定日の2〜3か月前には届出を完了させることをお勧めします。書類の不備があると、確認や再提出に時間がかかり、さらに遅れる可能性があります。「住宅宿泊事業(民泊)の手続」を必ず確認し、一度の提出で受理されるよう準備しましょう。

Q. 民泊で食事を提供したい場合、別途許可が必要ですか?

A. はい、必要です。民泊の届出をしただけでは食事の提供はできません。民泊で食事を提供する場合は、民泊届出後に保健所で飲食店営業の許可を別途取得する必要があります。調理施設の基準や衛生管理の要件が定められているため、詳細は物件の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。また、屋外の露天風呂やサウナを設置して宿泊者に使用させる場合も、公衆浴場法や旅館業法の許可が必要になる場合がありますので、事前に保健所に相談することが重要です。