特区民泊のメリット・始め方など制度概要まとめ

民泊を始める際、許認可の選択肢の1つとして挙がるのがいわゆる「特区民泊」と呼ばれる制度です。

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特区民泊は、正式には「国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例」を利用した国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業と呼ばれます。

特区民泊は政令で指定された一定の地域でしか利用できない制度のため、開業地によってはそもそも選択肢には入りません。しかし、この制度が利用できるエリアの場合、要件や規制が旅館業法・民泊新法よりも緩和されている部分もあるので、ぜひ検討したい制度となります。

国家戦略特別区域法とは?

国家戦略特別区域法は、簡単に言うと経済発展のために諸法令の規制を緩和することを目的とした法律です。この法律では旅館業法のほか、建築基準法や道路運送法など諸法令に関して、特定の地域で行う各種事業についての規制や制限を緩和しています。

(旅館業法の特例)
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

国家戦略特別区域法第13条

特区民泊が利用できる地域

では、特区民泊は具体的にどこの地域で利用できるのでしょうか。2025年6月現在、以下の地域で旅館業法の特例が認定されています。

地域認定日
東京都大田区平成27年10月20日
千葉県千葉市平成29年12月15日
大阪府(対象外市町村あり)平成27年12月15日
新潟県新潟市平成29年5月22日
福岡県北九州市平成28年10月4日
岡山県吉備中央町令和5年10月20日

見てお分かりの通り、かなり限られた地域でしか認定されていません。

特区民泊のポイント

特区民泊は特殊な制度と言えるため、通常の民泊運営と異なる点があることも理解しておかなければなりません。

旅館業法や民泊新法で民泊を始める場合と比較して、把握しておきたいポイントは以下の3点です。

外国人をメインターゲットとしている

特区民泊の正式名称が「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」であることからも分かるように、特区民泊はあくまで外国人旅行客をメインターゲットに据えた制度となっています。特区民泊の施設として認定されるためには、外国語案内を準備することが要件の1つとなっているなど、外国人を受け入れる体制を整える必要があります。

ただし、外国人しか宿泊できないというわけではなく、もちろん日本人のお客さんも宿泊できます。

営業日数の制限はなし

民泊新法の場合には年間180日以内という営業日数の制限がありますが、特区民泊の場合には営業日数の制限はありません。そのため事業収益の伸びしろが大きいです。

最低の宿泊日数が2泊以上

旅館業や民泊新法では最低の宿泊日数の規定はありませんが、特区民泊の場合は2泊3日以上~という制限が加わります。長期の滞在を促すことにより地域内での消費を活性化させるという目的があります。

また、厳密には特区民泊で宿泊者と結ぶ契約は宿泊契約ではなく賃貸借契約という点も旅館業や民泊新法と異なります。

特区民泊を始める流れ

特区民泊を始める場合、管轄の自治体によって多少の違いはあるものの、概ね以下のような流れとなっています。

①管轄の保健所に事前相談
②建築関係の部署や消防署などの関係部署と調整
③近隣住民への説明
④必要な書類を揃えて認定申請
⑤書類審査、現地調査
⑥認定(認定書交付)
⑦事業開始

根拠法令:国家戦略特別区域法