
このページでは、民泊の消防法上の取り扱いについて解説します。
民泊ビジネスを検討し始めると、必ず直面するのが「消防法」の壁です。民泊として使用する建物は、消防法上の「特定防火対象物」に該当し、一般の住宅よりも厳しい規制を受けることになります。
そこで、民泊初心者が混乱しやすい特定防火対象物の定義から、民泊がなぜそこに該当するのか、そして具体的にどのような設備対応が求められるのかについて見ていきましょう。
特定防火対象物とは?
消防法では、建物(防火対象物)をその用途や危険性に応じて分類しています。その中で、特に火災が発生した際の人命被害のリスクが高いものを「特定防火対象物」と呼びます。
消防法上の定義
消防法施行令「別表第一」に基づき、宿泊を伴う施設など、不特定多数の人が出入りする施設が特定防火対象物として指定されています。

具体的には、デパートや飲食店・ホテルなど不特定多数の人が利用する建物のほか、病院や福祉施設など避難に時間がかかる人が利用する建物も特定防火対象物となります。
これに対し、オフィスビルや工場などは「非特定防火対象物」、個人の自宅は「一般住宅」として、相対的に緩やかな規制となっています。
なぜ民泊は特定防火対象物に該当するのか?
民泊(住宅宿泊事業法に基づく届出、または旅館業法に基づく許可)を行う場合、その建物は原則として消防法施行令別表第一(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に分類されます。
民泊の場合、たとえ「1日1組限定」であっても、対価を得て人を宿泊させる以上、消防法上は一般住宅ではなく「ホテルや旅館と同じカテゴリー(特定防火対象物)」として扱われるのです。住宅宿泊事業で民泊を行う際、建築基準法上は住宅用途ですが、消防法上はホテル同様の扱いになる、ということです。
ただし、住宅宿泊事業について、一定の条件(家主居住型で宿泊室面積が50㎡以下など)を満たす場合、例外的に「一般住宅」に近い扱い(共同住宅用等の特例適用)となるケースもありますが、原則は「(5)項イ」として厳しい基準が適用されます。
特定防火対象物になることで受ける「3つの具体的規制」
一般住宅から民泊(特定防火対象物)へ用途が変わることで、主に以下の3点において住宅よりも厳しい対応が義務付けられます。
①消防用設備の設置義務(自動火災報知設備など)
一般住宅では「住宅用火災警報器(電池式)」で済みますが、特定防火対象物では以下の設置が求められます。
②防炎物品の使用義務
特定防火対象物では、使用するカーテン、じゅうたん、布製のブラインドなどは、すべて「防炎性能」を有し、「防炎ラベル」が貼付されたものでなければなりません(消防法第8条の3)。
お洒落なインテリアを選んでも、防炎ラベルがなければ消防検査に合格できず、営業許可が下りませんので家具選定の際には注意しましょう。
③ 消防計画の作成と防火管理者の選任
民泊の場合にはほとんど該当しませんが、収容人員(宿泊客+従業員+居住者)が30人以上となる場合、「防火管理者」を選任し、消防計画を作成して消防署に届け出る義務が生じます。また、定期的な避難訓練の実施も求められます。
まとめ
民泊が「特定防火対象物」として扱われることは、ゲストの命を守るために不可欠なルールです。しかし、その基準を正しく理解し、適切に対処しなければ、多額の改修費用が発生したり、最悪の場合は許可が下りずに廃業に追い込まれたりすることもあります。
これらの法規制についても計画当初から正確な知識を身に着け、法令を遵守しながら営業していきましょう。

