このページでわかること
・地目って何?
・地目にはどんなものがある?
・登記地目と課税地目の違いは?
民泊や貸別荘の物件を新規に取得しようと思った際、土地付きの建物であるか、売買対象は建物のみで土地は賃貸なのかによってランニングコストが大きく変わってきます。
土地付き建物の物件を検討する際には、不動産情報として「地目」は必ず気にしなければなりません。
本記事では、地目とは一体何か、どんな地目があってそれぞれどういう意味なのかを解説しています。
そもそも土地の地目とは(登記地目と課税地目)
土地の地目とは、登記上の土地の用途(種類)のことです。土地が現在何の地目であるかは、登記情報を閲覧することによって確認することができます。土地の現況や利用目的によって定められるものとされており、利用用途が変わった場合は地目変更の手続きをすることも可能です。
また、地目には登記上の地目とは別に「課税地目」というものも存在します。これは固定資産税の課税をするために定められるものであり、市区町村の随時調査で現況を見て定義されるものとされています。一般的に登記地目と課税地目は一致しますが、課税地目は随時現況に即した地目に更新されるので、必ずしも一致するわけではありません。
尚、不動産を探しているときの物件情報には登記上の地目が記載されています。
登記地目は全部で23種類
登記上の地目には全部で23種類存在します。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
不動産売買サイトを見ると、大抵は田、畑、宅地、山林、原野、雑種地あたりだと思います。
田 | 農耕地で揚水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で揚水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
学校用地 | 校舎、付属施設の敷地及び運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水ではない水の貯留地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。 |
境内地 | 境内に属する土地で、宗教法人法第3条の第2号及び第3号に掲げる土地 |
運河用地 | 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 水道のための水源地、貯水地、ろ水場、水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水排泄用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留地 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。) |
公園 | 公衆の有楽のために供する土地 |
雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
農地(田・畑)の場合は農地法の許可が必要な点に注意
もし地目が農地(田・畑)であった場合は注意です。これらの地目の場合、農地法上自由に所有権の移転ができない土地です。農業委員会への申請・許可を得た上でなければ取得ができません。基本的には取得できない物件と考えて差し支えありません。
課税地目は全部で9種類
課税地目には基本的に9種類が存在します。
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地
ちなみに固定資産税は宅地は高い、農地(田・畑)なら安い、というイメージがありますが、固定資産税は地目うんぬんで決めているものではないそうです。
固定資産税はその土地の評価額(=普通に売買したときに成立すると考えられる取引額)を基準に決まるものです。一般的に宅地は売買価格が高く、農地は売買価格が低くなる傾向があるため、結果的に地目に即した固定資産税になっているという解釈になります。
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