【住宅宿泊事業法】民泊をレンタルスペースとして営業はできません!理由を法律面から解説

川崎行政書士
川崎行政書士

このページでは、住宅宿泊事業として営業している物件を、レンタルスペースを始めとした他の事業と併用できない理由について、法律面から解説しています。

「住宅宿泊事業(民泊)は、年間180日までしか営業できない」と聞くと、次のように考える方が少なくありません。

  • 「180日を超える期間は、レンタルスペースとして貸し出せばいいのでは?」
  • 「コワーキングスペースや撮影スタジオとして貸せば、実質的に通年稼働できるのでは?」
  • 「住宅宿泊事業の日じゃない日は、別の業態で埋められるのでは?」

結論から言うと、住宅宿泊事業の届出を行っている物件を、他の営業用途(レンタルスペース・スタジオ・飲食店など)として使うことはできません

住宅宿泊事業は「住宅」であることが大前提

住宅宿泊事業の物件として定義される「住宅」について、住宅宿泊事業法施行規則第2条では下記の規定があります。

第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。

住宅宿泊事業法施行規則 第2条より

つまり、住宅宿泊事業の大前提として、その「住宅」は他の事業に利用されていないことが求められます。

180日の上限は「住宅としての性質を維持するため」

そもそも、住宅宿泊事業は本来旅館業の許可が必要になる宿泊事業について、特例として旅館業の許可を必要とせずに宿泊事業を営むことができる制度です。

年間営業日数の上限180日は、住宅としての性質を維持し、旅館業との棲み分けのためにある制限と言えます。言い換えると、180日を超えて営業したり、物件を活用して大きく収益を伸ばしたいのであれば、旅館業許可の取得をすべきであるということです。

レンタルスペースにしたらどうなる?

現在、「住宅宿泊事業をレンタルスペースなどの時間貸しすることは禁止」と明確に案内する自治体も増えており、大手のレンタルスペースポータルサイトなどでは住宅宿泊事業で営業している場合は掲載自体できないという措置も取られています。

そのため、住宅宿泊事業でレンタルスペースができないという認識は一般化しつつあります。レンタルスペースや他の事業として営業していた場合、行政指導を受ける可能性があります。

事業を健全に続けていくためにも、ルールを正しく理解して運用していきましょう。

レンタルスペースとしても活用したいなら旅館業を検討

180日を超えて稼働させたい場合には、旅館業(簡易宿所営業)に切り替える措置が必要です。

旅館業に切り替えれば通年営業のほかレンタルスペースのような時間貸しも可能となりますが、旅館業許可を取得するためには、建築基準法上の用途変更が必要になり、そのままでは転用できない場合やそもそも旅館業が営業できない地域もあるため、事前の調査が必須となります。

まとめ

住宅宿泊事業の大前提は「住宅」であり、住宅宿泊事業の届出をした物件を他の事業用途で利用することはできません。

あくまで180日以内での営業で収益を確保していくことが基本になりますので、事業開始前の収支シミュレーションや旅館業許可取得可能性の検討が大切です。

川崎行政書士
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KC行政書士事務所では、民泊や旅館業の許可申請代行を行っています。どちらの許可が取得できるのか分からないという方も親切丁寧にサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。