
この記事では、富津市で民泊(住宅宿泊事業)を開業するために必要な届出手続き、必要書類、地域独自のルールまで、2026年最新の情報を徹底的に解説します。
千葉県富津市は、東京湾に面した風光明媚なエリアで、豊かな自然と観光資源に恵まれた地域です。東京からのアクセスも良好で、週末や休暇を過ごす観光客の需要が見込めます。
富津市で民泊を開業するメリット

東京湾の自然と観光資源
富津市は東京湾に面し、富津岬をはじめとする美しい海岸線が特徴です。マザー牧場などの人気観光スポットが近隣にあり、家族連れやカップルなど幅広い層の観光客が訪れます。また、釣りやマリンスポーツを楽しむアクティブな旅行者のニーズも高く、民泊施設への宿泊需要が見込めます。
都心からのアクセスの良さ
富津市は館山自動車道の富津中央ICや富津竹岡ICがあり、東京都心から車で約1時間半とアクセス良好です。また、JR内房線が市内を通っており、電車での来訪も可能です。週末の小旅行やワーケーション需要に対応できる立地条件が整っています。
競合が少ない穴場エリア
富津市は観光需要がありながら、大規模なホテルチェーンが少なく、民泊事業者にとっては比較的競合が少ない環境です。地域の魅力を活かした個性的な民泊を提供することで、差別化しやすいメリットがあります。地域の特産品や体験プログラムと組み合わせたサービスを展開すれば、リピーター獲得も期待できます。
漁業と農業の体験型観光との連携
富津市は漁業が盛んで、新鮮な海産物が魅力です。民泊と地元の漁業体験や農業体験を組み合わせることで、都市部からの観光客に特別な体験を提供できます。こうした体験型観光は近年人気が高まっており、民泊経営の大きな強みとなります。
富津市の民泊開業の基本:住宅宿泊事業法とは
住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要
住宅宿泊事業法は、2018年6月に施行された法律で、一定のルールのもとで住宅を活用した宿泊サービス(民泊)を提供できる制度です。旅館業法の許可とは異なり、届出制で開業できるのが特徴です。
年間営業日数の上限
住宅宿泊事業では、年間の宿泊提供日数が180日以内に制限されています。この日数を超えて営業する場合は、旅館業法に基づく許可が必要になりますので注意が必要です。営業日数の計算は正午から翌日正午までを1日としてカウントします。
家主居住型と家主不在型
民泊には「家主居住型」と「家主不在型」の2つのタイプがあります。家主居住型は、住宅に家主が居住しながら宿泊サービスを提供する形態です。家主不在型は、家主が不在の住宅で宿泊サービスを提供する形態で、この場合は住宅宿泊管理業者への管理委託が義務付けられています。
富津市での適用
富津市で民泊を開業する場合、千葉県の条例および住宅宿泊事業法の規定に従う必要があります。届出は千葉県(健康福祉部衛生指導課)が窓口となり、管轄しています。
富津市での届出の流れ(ステップ別解説)

ステップ1:事前準備と法令確認
まず、民泊を行う予定の住宅が住宅宿泊事業法の要件を満たしているか確認します。「生活の本拠」として使用されている住宅であることが条件です。また、都市計画法に基づく用途地域の確認も重要です。富津市役所の都市政策課に問い合わせ、地区計画等で民泊営業が禁止されていないかを必ず確認してください。
ステップ2:消防法令適合の確認
民泊を開業するには、消防法令に適合していることが必要です。所在地を管轄する消防署(富津市の場合は君津地域広域市町村圏事務組合消防本部)に相談し、「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。特に家主不在型の場合は、非常用照明器具の設置など追加の安全措置が求められることがあります。
ステップ3:必要書類の準備
届出に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。
- 届出書(民泊制度運営システムから作成)
- 住宅の図面(各階平面図、周辺見取図など)
- 住宅の登記事項証明書
- 誓約書(様式A、B、C)
- 消防法令適合通知書
- 賃貸物件の場合は、賃貸人の承諾書
- 分譲マンションの場合は、管理規約で民泊が禁止されていないことを証する書類
ステップ4:民泊制度運営システムでの届出
届出は原則として民泊制度運営システムを利用してオンラインで行います。システムにアカウントを登録し、必要情報を入力、書類をアップロードして提出します。システムの操作方法については、民泊制度コールセンターに問い合わせることができます。
ステップ5:審査と受理
提出された届出は千葉県衛生指導課で審査されます。書類に不備がある場合は修正を求められますので、「住宅宿泊事業(民泊)の手続」を事前によく確認し、不備のないように準備することが重要です。審査には時間がかかる場合があるため、余裕をもって届出を行ってください。届出が受理されると、届出番号(Mから始まる番号)が発行されます。
ステップ6:標識の掲示と営業開始
届出が受理されたら、住宅の門扉や玄関など公衆の見やすい場所に標識を掲示します。標識には届出番号、届出年月日、届出住宅の所在地などを記載し、ラミネート加工などで風雨に耐えられるようにします。標識掲示後、営業を開始できます。
富津市独自のルール・条例

都市計画法・地区計画の確認義務
富津市では、都市計画法に基づく住居専用地域でも民泊営業は可能ですが、地区計画等で営業が禁止されている場合があります。青木地区地区計画など、特定の地区計画が定められているエリアもあるため、必ず富津市役所都市政策課に事前確認してください。
ごみ処理に関する規定
民泊営業によって発生したごみは、事業系廃棄物として事業者が責任を持って処理する必要があります。一般家庭のごみ集積所に出すことはできません。富津市役所の廃棄物担当部署(環境保全課)に事前に相談し、適切な処理方法を確認してください。
近隣住民への配慮
宿泊者による騒音やごみ出しに関する近隣トラブルが増えています。千葉県では、宿泊者への説明義務を厳格に求めており、特に以下の点について宿泊者に十分説明することが求められます。
- 騒音防止(大声での会話、野外での宴会などの禁止)
- ごみの適切な処理方法
- 火災予防(消火器の使用方法など)
- 地域の生活環境への配慮
必要書類チェックリスト

富津市で民泊の届出を行う際に必要な書類を以下にまとめます。届出前に必ず確認してください。
基本書類
- 届出書(民泊制度運営システムで作成)
- 住宅の図面(各階平面図、周辺見取図)
- 住宅の登記事項証明書(法務局で取得)
- 誓約書(法人:様式A、個人:様式B)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
消防関連書類
- 消防法令適合通知書(管轄消防署から取得)
- 家主不在型の場合:非常用照明器具等の設置を証する書類
賃貸・マンション関連書類
- 賃貸物件の場合:賃貸人の承諾書
- 分譲マンションの場合:管理規約の写し、または管理組合の承諾書(様式C)
破産関連書類
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 外国籍の場合:宣誓供述書(公証人の認証付き)または同等の書類
管理業務委託の場合
- 住宅宿泊管理業者との管理委託契約書の写し
- 管理業者の登録証明書
書類は原則としてPDF形式で民泊制度運営システムにアップロードします。書類に不備があると審査が遅れるため、提出前に「住宅宿泊事業(民泊)の手続」のガイドラインを必ず確認してください。
担当窓口・問い合わせ先
民泊届出の主管部署
千葉県健康福祉部衛生指導課 生活衛生推進班
民泊制度コールセンター(国運営)
民泊制度全般や民泊制度運営システムの操作方法についての問い合わせ先です。
富津市役所関連部署
都市政策課(都市計画、地区計画の確認)
環境保全課(廃棄物処理の相談)
消防関連
君津地域広域市町村圏事務組合消防本部
管轄する消防署に消防法令適合通知書の交付について相談してください。
その他の相談窓口
分譲マンションの管理規約に関する相談:公益財団法人マンション管理センター
富津市の民泊市場データ

観光客の動向
富津市を訪れる観光客は、週末や連休を中心に、東京・神奈川など首都圏からの来訪者が多いのが特徴です。夏季は海水浴やマリンスポーツ、それ以外の季節は釣りやハイキング、近隣の観光スポット巡りを目的とした旅行者が訪れます。
競合状況と差別化ポイント
富津市には大型ホテルが少なく、旅館や民宿が主な宿泊施設です。民泊事業者は、地元の食材を使った料理体験、漁業体験、自然体験プログラムなど、大規模施設では提供しにくいパーソナルなサービスで差別化することができます。また、ペット同伴可能な施設や、長期滞在向けのワーケーション対応など、ニッチな需要に応えることも有効です。
稼働率向上のポイント
繁忙期(夏季、ゴールデンウィーク)だけでなく、オフシーズンの集客も重要です。近隣のマザー牧場や鋸山、久里浜への観光ルート上にある立地を活かし、周遊プランの提案や近隣施設との連携を行うことで、年間を通じた稼働率向上が期待できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 富津市で民泊を開業する場合、市役所への届出は必要ですか?
A. 富津市で民泊を開業する際の届出先は、富津市役所ではなく千葉県健康福祉部衛生指導課です。ただし、都市計画法の地区計画や廃棄物処理については富津市役所(都市政策課、環境保全課)への事前確認が必要です。届出自体は民泊制度運営システムを通じて千葉県に行います。
Q. 富津市内で民泊ができない地域はありますか?
A. 富津市では、地区計画等で民泊営業が禁止されている地域がある可能性があります。青木地区など特定の地区計画が設定されているエリアでは、営業の可否について富津市役所都市政策課への事前確認が必須です。また、分譲マンションでは管理規約で民泊が禁止されている場合がありますので、必ず確認してください。
Q. 家主不在型で民泊を運営したいのですが、管理業者への委託は必須ですか?
A. はい、家主不在型の民泊では、住宅宿泊管理業者への管理委託が法律で義務付けられています。管理業者は国土交通省に登録された業者である必要があります。また、家主不在型の場合は、非常用照明器具などの追加の安全措置が必要になるため、消防署や県への確認時にその旨を伝えてください。
Q. 民泊で宿泊客に食事や温泉・サウナを提供したいのですが可能ですか?
A. 民泊の届出だけでは食事提供や屋外入浴施設(露天風呂、サウナ)の利用はできません。食事を提供する場合は、民泊届出後に管轄保健所(君津健康福祉センター)で飲食店営業許可を取得する必要があります。また、庭などに設置した露天風呂やサウナを提供する場合は、公衆浴場法や旅館業法の許可が必要になる可能性がありますので、事前に必ず保健所に相談してください。
