1松戸市で民泊を始める前に知っておくべきこと
民泊とは、自宅や賃貸物件の空き部屋などを活用して宿泊料を受け取りながら人を宿泊させるサービスです。日本では2018年6月に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行され、一定のルールのもとで合法的に運営できるようになりました。
2民泊の3つの開業形態と選び方
松戸市で民泊を開業する方法は主に3つあります。それぞれ特徴が異なるため、自分の物件・状況に合った形態を選びましょう。
| 形態 | 根拠法 | 年間営業日数 | こんな人向け |
|---|---|---|---|
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 住宅宿泊事業法 | 180日以内 | 副業・初心者・個人 |
| 旅館業(簡易宿所) | 旅館業法 | 制限なし | フル稼働・専業運営 |
| 特区民泊 | 国家戦略特別区域法 | 2泊3日以上から | ※松戸市は特区指定外のため対象外 |
3住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出手順
松戸市での民泊新法の届出は、民泊制度運営システム(オンライン)を通じて原則インターネットで行います。
4【松戸市固有】地区計画・市街化調整区域の確認
民泊の届出前に、物件が「地区計画」や「市街化調整区域」に該当していないか必ず確認してください。該当地区では民泊の届出ができない可能性があります。
松戸市の市街化調整区域
松戸市は市内約4,444ヘクタールを市街化区域、約1,689ヘクタールを市街化調整区域に指定しています。市街化調整区域には次のエリアが含まれます。
- 農地が残る紙敷・七右衛門新田・串崎新田・高塚新田・大橋・旭町・矢切地区
- 山林保全の金ケ作・千駄堀地区の一部
松戸市の地区計画
松戸市では現在、7地区(紙敷地区・秋山地区・関台地区・高柳西部地区・馬橋駅西口地区・みのり台駅南地区・八ケ崎二丁目地区)に地区計画が定められています。地区計画区域内では建築物の用途制限などが設けられていることがあります。
URL:https://www.sonicweb-asp.jp/matsudo/
詳細は松戸市役所 街づくり部 都市計画課 の窓口または松戸市公式ウェブサイトにてご確認ください。
🔗 松戸市 都市計画課(公式ページ)
5【松戸市固有】ごみ処理の義務
松戸市が明確に定めている重要ルールとして、民泊から出たごみは「事業系ごみ」として扱う必要があります。
適正なごみ処理の方法(2通り)
6マンションで開業する場合の注意点
松戸市内のマンションで民泊を行う場合は、管理組合との関係を事前に整理することが極めて重要です。
管理規約の確認が必須
マンション管理規約において民泊が禁止されていないかどうかの確認が必要です。規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針が総会・理事会で決議されていないかを確認する必要があります。
松戸市からのアドバイス
松戸市は2018年の民泊新法施行時から、各マンション管理組合に対して「早期に民泊を可能とするか禁止とするかの方針を総会あるいは理事会で決議し、議事録を作成のうえ組合員に周知しておくこと」を呼びかけています。
問い合わせ先:街づくり部 住宅政策課
🔗 松戸市 マンション管理の相談窓口(公式ページ)
7開業に必要な書類チェックリスト
千葉県への届出に必要な書類をまとめました。物件の状況によって必要書類が異なります。
全員に必要な書類
- 住宅宿泊事業届出書(第一号様式)※民泊制度運営システムで入力・出力
- 消防法令適合通知書(管轄消防署が発行)
- 誓約書(個人:様式B/法人:様式A)
- 届出住宅の間取り図・面積がわかる図面
状況に応じて必要な書類
- 賃貸物件の場合:賃貸人等が住宅宿泊事業への使用を承諾した書類
- マンションの場合:管理規約(民泊が禁止されていないことの確認)
- 管理業者に委託する場合:住宅宿泊管理業者との管理受託契約書の写し
- 家主不在型で居室数が5を超える場合:住宅宿泊管理業者との契約が必須
- 法人の場合:法人の登記事項証明書・役員に関する書類
8松戸市の担当窓口一覧
| 確認事項 | 担当部署 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業の届出受理・監督 | 千葉県健康福祉部 衛生指導課 | 千葉県公式HPを参照 |
| 地区計画・市街化調整区域の確認 | 松戸市 街づくり部 都市計画課 | 松戸市 都市計画課(公式ページ) |
| ごみ処理方法の相談 | 松戸市 環境部 廃棄物対策課 | 松戸市 民泊廃棄物について(公式ページ) |
| マンション管理・管理規約の相談 | 松戸市 街づくり部 住宅政策課 | 松戸市 マンション管理相談窓口(公式ページ) |
| 消防法令適合通知書の取得 | 松戸市消防局(管轄消防署) | 管轄消防署に問い合わせ |
| 食事提供に関する許可(食品衛生法) | 松戸市保健所 | 松戸市保健所に問い合わせ |
9まとめ:松戸市で民泊を成功させるポイント
松戸市で民泊を開業する際のポイントを最終確認しましょう。
- 届出先は千葉県衛生指導課(松戸市は保健所設置市ではない)
- 年間180日以内の営業日数制限を必ず守る
- 届出前に都市計画課で地区計画・市街化調整区域を確認する
- 民泊のごみは事業系ごみとして処理し、家庭ごみ集積所には出さない
- マンションの場合は管理規約と管理組合の方針を事前確認する
- 消防法令適合通知書を管轄消防署から事前取得する
- 届出受理まで期間がかかるため、余裕を持って手続きを開始する
松戸市は独自の「上乗せ条例」による営業日数の追加制限は設けられていませんが、地区計画やごみ処理など市固有のルールへの対応は欠かせません。事前に各窓口へ確認しながら、合法的な民泊運営を目指しましょう。
免責事項:本記事は2025年3月時点の情報をもとに作成しています。法令・条例・担当窓口は変更される場合があります。実際の手続きの際は必ず最新の公式情報をご確認ください。
参考情報:千葉県健康福祉部衛生指導課「住宅宿泊事業(民泊)の手続き」/松戸市「民泊事業による廃棄物について」/松戸市「住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション管理組合の対応について」/国土交通省民泊制度ポータルサイト
