千葉県松戸市の民泊開業方法!届出・規制・手続きを徹底解説

民泊開業ガイドのご案内
kindle unlimitedにて民泊副業完全ガイド配信中!

民泊副業の始め方について解説した完全ガイドをkindleで出版しました!kindle unlimitedで読み放題です。
当サイトの内容を読みやすくまとめると共に、資金調達など開業検討者が気になる情報にも触れています。民泊開業を検討中の方はぜひご覧ください。

kindle unlimitedにて民泊副業完全ガイド配信中!をフォローする
松戸市は東京・上野から常磐線で約20分という好立地にあり、成田空港へのアクセスも良好なことから、インバウンド需要を取り込める民泊に適したエリアです。本記事では、千葉県松戸市で民泊(住宅宿泊事業)を合法的に開業するために必要な手続き・規制・注意点を、自治体の公式情報をもとにわかりやすくまとめました。

1松戸市で民泊を始める前に知っておくべきこと

民泊とは、自宅や賃貸物件の空き部屋などを活用して宿泊料を受け取りながら人を宿泊させるサービスです。日本では2018年6月に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行され、一定のルールのもとで合法的に運営できるようになりました。

🗓️
年間上限日数
180日以内
📋
届出先
千葉県衛生指導課
🏠
市町村確認先
松戸市都市計画課ほか
🚮
ごみ処理
事業系ごみとして処理
⚠️ 重要:松戸市は千葉県に届出する 松戸市は保健所設置市(政令市・中核市)ではないため、住宅宿泊事業の届出は松戸市役所ではなく千葉県健康福祉部衛生指導課が窓口になります。ただし、地区計画やごみ処理については松戸市の各担当課への事前確認が別途必要です。

2民泊の3つの開業形態と選び方

松戸市で民泊を開業する方法は主に3つあります。それぞれ特徴が異なるため、自分の物件・状況に合った形態を選びましょう。

形態 根拠法 年間営業日数 こんな人向け
住宅宿泊事業(民泊新法) 住宅宿泊事業法 180日以内 副業・初心者・個人
旅館業(簡易宿所) 旅館業法 制限なし フル稼働・専業運営
特区民泊 国家戦略特別区域法 2泊3日以上から ※松戸市は特区指定外のため対象外
💡 松戸市で最も一般的なのは「民泊新法(住宅宿泊事業法)」 許可ではなく「届出」だけで開業できるため、初めて民泊を始める方のほとんどはこちらを選択します。本記事では主にこの民泊新法に基づく手続きを解説します。

3住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出手順

松戸市での民泊新法の届出は、民泊制度運営システム(オンライン)を通じて原則インターネットで行います。

1
事前確認(松戸市の各担当課) 地区計画・市街化調整区域の確認(都市計画課)、ごみ処理方法の確認(廃棄物対策課)を事前に済ませておく。
2
消防法令適合通知書の取得 届出住宅を管轄する消防署へ相談し、「消防法令適合通知書」を取得する。届出の添付書類として必須。
3
必要書類の準備 住宅宿泊事業届出書(第一号様式)のほか、物件に応じた添付書類を用意する(詳細は後述のチェックリスト参照)。
4
民泊制度運営システムで電子申請 国土交通省の民泊制度運営システムにアクセスし、届出書を入力・提出する。本人確認が必要。
5
千葉県衛生指導課が審査・受理 受理後に届出番号が付与され、届出住宅に標識を掲示してから営業開始。
6
定期報告(2ヶ月ごと) 届出後は宿泊日数などを2ヶ月ごとに千葉県知事へ報告する義務がある。
✅ 届出が受理されるまでの目安 千葉県では「一度提出された届出は1年をめどに受理」と案内されています。審査期間を逆算して早めに手続きを始めましょう。

4【松戸市固有】地区計画・市街化調整区域の確認

民泊の届出前に、物件が「地区計画」や「市街化調整区域」に該当していないか必ず確認してください。該当地区では民泊の届出ができない可能性があります。

松戸市の市街化調整区域

松戸市は市内約4,444ヘクタールを市街化区域、約1,689ヘクタールを市街化調整区域に指定しています。市街化調整区域には次のエリアが含まれます。

  • 農地が残る紙敷・七右衛門新田・串崎新田・高塚新田・大橋・旭町・矢切地区
  • 山林保全の金ケ作・千駄堀地区の一部
🚫 市街化調整区域では別途手続きが必要 市街化調整区域内の物件で民泊を開業しようとする場合、通常の届出だけでは受理されない可能性があります。必ず松戸市都市計画課へ事前相談してください。

松戸市の地区計画

松戸市では現在、7地区(紙敷地区・秋山地区・関台地区・高柳西部地区・馬橋駅西口地区・みのり台駅南地区・八ケ崎二丁目地区)に地区計画が定められています。地区計画区域内では建築物の用途制限などが設けられていることがあります。

📍 地区計画の確認方法
やさシティマップ(松戸市地図情報提供サービス)で都市計画情報を閲覧できます。
URL:https://www.sonicweb-asp.jp/matsudo/
詳細は松戸市役所 街づくり部 都市計画課 の窓口または松戸市公式ウェブサイトにてご確認ください。
🔗 松戸市 都市計画課(公式ページ)

5【松戸市固有】ごみ処理の義務

松戸市が明確に定めている重要ルールとして、民泊から出たごみは「事業系ごみ」として扱う必要があります。

🚫 民泊のごみを家庭系集積所に出すのは違反です 民泊施設から排出されたごみは、民泊運営者が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。近隣の家庭ごみ集積所に捨てることは認められていません。

適正なごみ処理の方法(2通り)

🚛
方法①
市内のごみ処理施設へ自己搬入
運営者が自分でごみ処理施設へ持ち込む
📜
方法②
許可業者と書面契約して収集依頼
一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者と契約を締結する
📍 ごみ処理に関する問い合わせ窓口
松戸市 環境部 廃棄物対策課
詳細な処理方法や許可業者リストは松戸市公式ウェブサイトにてご確認ください。
🔗 松戸市 民泊事業による廃棄物について(公式ページ)

6マンションで開業する場合の注意点

松戸市内のマンションで民泊を行う場合は、管理組合との関係を事前に整理することが極めて重要です。

管理規約の確認が必須

マンション管理規約において民泊が禁止されていないかどうかの確認が必要です。規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針が総会・理事会で決議されていないかを確認する必要があります。

松戸市からのアドバイス

松戸市は2018年の民泊新法施行時から、各マンション管理組合に対して「早期に民泊を可能とするか禁止とするかの方針を総会あるいは理事会で決議し、議事録を作成のうえ組合員に周知しておくこと」を呼びかけています。

💡 松戸市のマンション管理相談窓口を活用しよう 松戸市では毎月「マンション管理相談会」を実施しています。民泊を検討している場合の管理規約変更についても相談できます。
問い合わせ先:街づくり部 住宅政策課
🔗 松戸市 マンション管理の相談窓口(公式ページ)

7開業に必要な書類チェックリスト

千葉県への届出に必要な書類をまとめました。物件の状況によって必要書類が異なります。

全員に必要な書類

  • 住宅宿泊事業届出書(第一号様式)※民泊制度運営システムで入力・出力
  • 消防法令適合通知書(管轄消防署が発行)
  • 誓約書(個人:様式B/法人:様式A)
  • 届出住宅の間取り図・面積がわかる図面

状況に応じて必要な書類

  • 賃貸物件の場合:賃貸人等が住宅宿泊事業への使用を承諾した書類
  • マンションの場合:管理規約(民泊が禁止されていないことの確認)
  • 管理業者に委託する場合:住宅宿泊管理業者との管理受託契約書の写し
  • 家主不在型で居室数が5を超える場合:住宅宿泊管理業者との契約が必須
  • 法人の場合:法人の登記事項証明書・役員に関する書類
⚠️ 様式・法令は変更される場合があります 届出前に必ず千葉県衛生指導課または民泊制度ポータルサイト(国土交通省)で最新情報を確認してください。

8松戸市の担当窓口一覧

確認事項 担当部署 連絡先
住宅宿泊事業の届出受理・監督 千葉県健康福祉部 衛生指導課 千葉県公式HPを参照
地区計画・市街化調整区域の確認 松戸市 街づくり部 都市計画課 松戸市 都市計画課(公式ページ)
ごみ処理方法の相談 松戸市 環境部 廃棄物対策課 松戸市 民泊廃棄物について(公式ページ)
マンション管理・管理規約の相談 松戸市 街づくり部 住宅政策課 松戸市 マンション管理相談窓口(公式ページ)
消防法令適合通知書の取得 松戸市消防局(管轄消防署) 管轄消防署に問い合わせ
食事提供に関する許可(食品衛生法) 松戸市保健所 松戸市保健所に問い合わせ
💡 松戸市役所のアクセス 〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 / 窓口受付:平日 8時30分〜17時
🔗 松戸市役所 組織・部署から探す(公式ページ)

9まとめ:松戸市で民泊を成功させるポイント

松戸市で民泊を開業する際のポイントを最終確認しましょう。

  • 届出先は千葉県衛生指導課(松戸市は保健所設置市ではない)
  • 年間180日以内の営業日数制限を必ず守る
  • 届出前に都市計画課で地区計画・市街化調整区域を確認する
  • 民泊のごみは事業系ごみとして処理し、家庭ごみ集積所には出さない
  • マンションの場合は管理規約と管理組合の方針を事前確認する
  • 消防法令適合通知書を管轄消防署から事前取得する
  • 届出受理まで期間がかかるため、余裕を持って手続きを開始する

松戸市は独自の「上乗せ条例」による営業日数の追加制限は設けられていませんが、地区計画やごみ処理など市固有のルールへの対応は欠かせません。事前に各窓口へ確認しながら、合法的な民泊運営を目指しましょう。

🏠 他の市区町村の民泊開業ガイドも読む

千葉県内の各市区町村の民泊ルールを比較したい方はこちら

千葉県の民泊ガイド一覧を見る →

免責事項:本記事は2025年3月時点の情報をもとに作成しています。法令・条例・担当窓口は変更される場合があります。実際の手続きの際は必ず最新の公式情報をご確認ください。

参考情報:千葉県健康福祉部衛生指導課「住宅宿泊事業(民泊)の手続き」/松戸市「民泊事業による廃棄物について」/松戸市「住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション管理組合の対応について」/国土交通省民泊制度ポータルサイト